変更届
建設業許可を受けた後に、申請事項に変更があった場合、そのままにはしておけず、届け出る必要があります。具体的には以下のような場合、届け出が必要です。
事実発生後2週間以内に届け出る必要がある事項
●経営業務の管理責任者の変更・追加・削除
●専任技術者の変更・追加・削除
●令第3条の使用人になった者があるとき
●欠格要件に該当するようになったとき
●専任技術者の変更・追加・削除
●令第3条の使用人になった者があるとき
●欠格要件に該当するようになったとき
事実発生後30日以内に届け出る必要がある事項
●商号・名称
●営業所の名称・所在地
●営業所の新設
●資本金額
●役員
●役員、事業主等の氏名
●営業所の名称・所在地
●営業所の新設
●資本金額
●役員
●役員、事業主等の氏名