建設業許可が必要な場合
→最初に無料レポート 5分でわかる 建設業許可を読んで頂くと、建設業許可の概要が分かり、理解が進みます。
法人・個人、元請・下請を問わず、以下のいずれかに該当する工事を請け負う場合、建設業許可が必要です。
●1件の請負代金1500万円以上の木造住宅以外の建築一式工事
●1件の請負代金1500万円以上かつ延べ面積150u以上の木造住宅の建築一式工事
●1件の請負代金が500万円以上の建築一式工事以外の工事を請け負う場合
※請負額には消費税を含みます。
※この場合、木造住宅とは、主要構造部が木造で2分の1以上を居住用としている住宅です。住居・店舗が一緒になった建物で半分以上が店舗スペースの場合、木造であっても木造住宅には該当しません。
※許可が必要なのは工事を請け負う場合であり、自社で住宅を建て、それを販売するような場合は、許可は必要ありません。
建設業法では、建設業を営む者は、国土交通大臣か都道府県知事の許可を受けなければならないと定められているのですが、上の3つに当てはまらない軽微な工事のみを請け負う場合は、建設業許可を取得する必要はありません。
軽微な工事とは具体的には以下の通り
●建築一式工事以外の工事で1件の請負代金が500万円に満たない工事
●建築一式工事で1件の請負代金が1500万円に満たない工事
●建築一式工事で延べ面積が150uに満たない木造住宅工事
法律上、軽微な工事だけ行う場合は、許可は必要ないわけですが、実際の現場では、軽微な工事であっても発注者や元請から許可を求められるケースがあり、このようなケースは増えております。
法律上は許可が無くてもできる工事だけど、許可がないと仕事を出さないと言われてしまえば、許可を取らざるを得ません。
また、許可を取得していないと大きな仕事の話が出ても、チャンスを逃してしまう可能性があります。
今すぐ必要でなくとも、必要になったときにすぐ申請できるよう日頃から準備しておいてはいかがでしょうか。何も準備しておらず、いきなり許可を取らなくてはいけない場合と日頃から準備をしている場合とでは、許可の取りやすさもだいぶ変わってきますよ。
→建設業許可を取得するメリット
新潟県知事許可であれば、日頃から準備しておけば、1ヶ月半も掛からず許可を取ることは十分可能だと思います。
許可取得に備えてどのように準備していきたいがどうすれば良いのだろうか? という方は、無料メール相談や無料出張相談をぜひご利用ください。
許可を取得する必要がある場合は、次に、建設業許可申請手続きの流れをお読みください。許可申請そして取得までの道のりが分かります。
関連ページ
平成21年10月1日以降、建設業許可を受けた建設業者が新築住宅を請負い、引き渡すには、保証金の供託または保険の加入が必要になりました。詳しくは、住宅瑕疵担保履行法 保証金の供託と保険の加入について をお読み下さい。
建設業許可が必要なくても注意しなくてはいけない場合
建設業許可が必要ない軽微な工事のみ請け負う場合であっても、業種によっては登録が必要な場合があります。
1,解体工事業の登録
2,電気工事業者の登録、通知
3,浄化槽工事業者登録
>> メールでのお問い合わせはこちらをクリック
すぐに建設業許可を取ることが出来そうか?申請に向けてどんな準備をすればよいか?など 疑問にお答えします。もし、現時点で許可を取れそうにない場合でも、どうすれば建設業許可を取れるようになるのかお伝えします。
許可を取る前に500万円以上の工事を請け負ったことがあるがどうしたらよいか? など、役所には聞きづらい、聞けないこともご相談下さい。法律的な話をするだけでなく、現実的にどう対応していけばよいのか お答えします。
●相談担当者プロフィール ●報酬表 ●お客様の声 ●建設業関連業務 Q&A
●齋藤行政書士事務所 7つの特徴 ●建設業許可無料レポート