元勤務先から判子をもらえない!そんなときはどうする?
建設業許可申請を行うにあたり、経営経験や実務経験で以前勤めていた会社での経験を使う場合は、基本的に証明書に事業主や法人であれば代表者による証明が必要です。つまり元職場の判子が必要なのです。
ですが、確かに勤めていたのだけれど、退職の際のトラブルなどで関係が悪化していると頼んでも判子を押してもらえない、そもそもお願いしに会いに行くのも嫌だ、できれば会わずに申請したい というようなこともあるかと思います。
また、職場との関係は良好だったが、申請時に倒産していて証明してもらえないというようなこともあるでしょう。
このように元勤め先の判子がもらえない場合ですが、少なくとも新潟県の場合であれば、元勤め先から判子がもらえないというだけで諦める必要はありません。
以前、ある案件で他の行政書士に相談したけれど、証明書に判子を押してもらえないと手続きできないと言われて、手続きがストップしてしまった方がいました。でも、私は判子がもらえないからといって許可申請できないとは思っていませんので、色々なやり方があることをご説明し、依頼を受け、私が動いた所40日ほどでちゃんと許可が出ました。
そもそも実務経験書の様式を見れば、下の方に使用者の証明を得られない場合はその理由を書く欄があり、元勤務先の証明を得られない時は、本人が証明することも想定されていると思われます。ですから、元勤め先から判子がもらえない場合でも、それだけを理由に諦める必要はありません。
ですが、確かに勤めていたのだけれど、退職の際のトラブルなどで関係が悪化していると頼んでも判子を押してもらえない、そもそもお願いしに会いに行くのも嫌だ、できれば会わずに申請したい というようなこともあるかと思います。
また、職場との関係は良好だったが、申請時に倒産していて証明してもらえないというようなこともあるでしょう。
このように元勤め先の判子がもらえない場合ですが、少なくとも新潟県の場合であれば、元勤め先から判子がもらえないというだけで諦める必要はありません。
以前、ある案件で他の行政書士に相談したけれど、証明書に判子を押してもらえないと手続きできないと言われて、手続きがストップしてしまった方がいました。でも、私は判子がもらえないからといって許可申請できないとは思っていませんので、色々なやり方があることをご説明し、依頼を受け、私が動いた所40日ほどでちゃんと許可が出ました。
そもそも実務経験書の様式を見れば、下の方に使用者の証明を得られない場合はその理由を書く欄があり、元勤務先の証明を得られない時は、本人が証明することも想定されていると思われます。ですから、元勤め先から判子がもらえない場合でも、それだけを理由に諦める必要はありません。
とは言え、判子がもらえないと大変になるかもしれません
判子がもらえない場合でも、これが役員経験だと、話はそんなに難しくありません。登記事項証明書を取れば、役員として登記されていたことがはっきりとわかりますので、本人証明の場合でも、登記事項証明書を添付して申請すれば、スムーズに話が通るはずです。
ですが、経営補佐経験であったり、実務経験での申請の場合は、「本当にあなたはその会社で働いていたのですか?」というところから担当者から確認される可能性があります。会社にいたとして、求められている経験が本当にあるのか? ということも確認されるでしょう。
元勤め先から判子が貰えれば、それで済んでいたのが、もらえないために会社にいたところから証明していかなければいけない場合が出てくるのです。
しかも、大きな会社ならともかく、それほど規模が大きくない会社だと十分な資料もないことが多いですし、そもそも判子がもらえないような状態だと、会社の方で保管している資料にタッチできない可能性が高いのです。
つまり、判子がもらえないと証明が大変になるし、さらにあまり資料がない状態で証明をしていかなければならない という訳で苦労しますので、できれば元勤め先から何とか判子をもらうのがよろしいかと思います。
ですが、経営補佐経験であったり、実務経験での申請の場合は、「本当にあなたはその会社で働いていたのですか?」というところから担当者から確認される可能性があります。会社にいたとして、求められている経験が本当にあるのか? ということも確認されるでしょう。
元勤め先から判子が貰えれば、それで済んでいたのが、もらえないために会社にいたところから証明していかなければいけない場合が出てくるのです。
しかも、大きな会社ならともかく、それほど規模が大きくない会社だと十分な資料もないことが多いですし、そもそも判子がもらえないような状態だと、会社の方で保管している資料にタッチできない可能性が高いのです。
つまり、判子がもらえないと証明が大変になるし、さらにあまり資料がない状態で証明をしていかなければならない という訳で苦労しますので、できれば元勤め先から何とか判子をもらうのがよろしいかと思います。
どうしても判子がもらえない方へ
そうは言っても、会社が潰れていて社長とも連絡が取れない、どうしようもないくらい関係が悪化していて判子は絶対無理 というような方もいらっしゃると思いますので、本人証明という形で申請する方のために証明に役立つものの例を挙げてみます
1,年金の記録
厚生年金に入っている会社であることが前提ですが、もし厚生年金の被保険者になっていたのであれば、その期間についてはどこの会社で働いていたのか記録を取り寄せればわかります。つまり、年金の記録で会社にいたことを証明できます。
2,建設業許可の申請書類、各種届出
建設業許可申請をするといろいろな書類を作ります。役員の略歴も提出します、技術者の名前も提出します。そして、建設業許可申請書はだいたいどこの県でも閲覧可能になっています。新潟県は県庁の7Fに行けば、閲覧できます。
元勤め先の申請書類を見ることで許可申請にあたり役に立つ情報が出てくることがあります。
3,インターネット
補佐経験で証明するときは組織図をつけることになるでしょうが、インターネットで会社の組織図を載せているところがあります。お客様に書いてもらった組織図の裏付けとしてインターネットの情報を参考にさせてもらったり、お客様の記憶から漏れている箇所を保管させてもらったりもしています。
その他、インターネットで証明に使えそうな情報が見つかることもあります。
他にも色々ありますが、色々やっても明確に求められている経験が証明することは難しいのも確かです。足りない部分は様々な証拠を組み合わせて、うまく結びつけて、担当者に納得してもらえるように仕立てます。
事実と異なることをでっちあげろ というわけではなく、「こういうことだから、経験があると考えて差し支えないのではないでしょうか」みたいに、今ある証拠とそこから導き出されることには、経験があると考えるのに十分な信頼性が有るということをうまく説明するのです。
判子が押してもらえないと申請が大変になることがありますが、何も動かずに諦めてしまうのは非常にもったいないことだと思っています。少なくとも私が依頼を受けて動いた案件では、判子が押してもらえないので許可が取れなかったということは1件もありません。
判子がもらえないから許可申請を諦めていたいう方には、ぜひ諦めずにチャレンジしてみていただきたいと思います。
1,年金の記録
厚生年金に入っている会社であることが前提ですが、もし厚生年金の被保険者になっていたのであれば、その期間についてはどこの会社で働いていたのか記録を取り寄せればわかります。つまり、年金の記録で会社にいたことを証明できます。
2,建設業許可の申請書類、各種届出
建設業許可申請をするといろいろな書類を作ります。役員の略歴も提出します、技術者の名前も提出します。そして、建設業許可申請書はだいたいどこの県でも閲覧可能になっています。新潟県は県庁の7Fに行けば、閲覧できます。
元勤め先の申請書類を見ることで許可申請にあたり役に立つ情報が出てくることがあります。
3,インターネット
補佐経験で証明するときは組織図をつけることになるでしょうが、インターネットで会社の組織図を載せているところがあります。お客様に書いてもらった組織図の裏付けとしてインターネットの情報を参考にさせてもらったり、お客様の記憶から漏れている箇所を保管させてもらったりもしています。
その他、インターネットで証明に使えそうな情報が見つかることもあります。
他にも色々ありますが、色々やっても明確に求められている経験が証明することは難しいのも確かです。足りない部分は様々な証拠を組み合わせて、うまく結びつけて、担当者に納得してもらえるように仕立てます。
事実と異なることをでっちあげろ というわけではなく、「こういうことだから、経験があると考えて差し支えないのではないでしょうか」みたいに、今ある証拠とそこから導き出されることには、経験があると考えるのに十分な信頼性が有るということをうまく説明するのです。
判子が押してもらえないと申請が大変になることがありますが、何も動かずに諦めてしまうのは非常にもったいないことだと思っています。少なくとも私が依頼を受けて動いた案件では、判子が押してもらえないので許可が取れなかったということは1件もありません。
判子がもらえないから許可申請を諦めていたいう方には、ぜひ諦めずにチャレンジしてみていただきたいと思います。
他所で相談したら許可が取れない・・・ と言われた方へ
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