解体工事業の登録
解体工事業を営業する場合、それが軽微な工事であっても解体工事業の登録が必要となっています。登録は、元請下請を問わず必要です。工事を請負い、実際の作業は下請けに行わせている業者の場合も、解体工事業の登録が必要です。
登録は営業区域を管轄している都道府県ごとに必要です。たとえば、新潟県の解体業者さんが、山形や福島でも解体工事を行う場合は、たとえ、山形や福島に営業所が無くても、新潟県の他に、山形・福島もそれぞれ登録が必要ということになります。
土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業の建設業許可を取っている場合は、解体工事業の登録は必要ありません。
→齋藤行政書士事務所では、解体工事業の登録代行を行っております。書類の作成、提出のみならず、登録後の建設業許可取得のための準備もお手伝いさせて頂きます。
解体工事業登録のための条件
1,a〜gのどれにも該当していないこと
a,申請書や添付書類の重要事項に嘘が書かれていたり、記載漏れがある場合
b,解体工事業の登録を取り消されてから2年経っていない場合。
c,解体工事業の業務停止となり、停止期間が経過していない場合。
d,解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年間を経過していない場合。
e,建設リサイクル法に違反し、罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過していない場合。
f,申請者が成年者と同一の能力を有しない未成年者で、申請者の法定代理人が上記a〜eのいずれかに該当する場合。
g,申請者が法人で、役員の中に上記a〜eのいずれかに該当する者がいる場合。
2,技術管理者(工事現場における技術面での管理者)を置いていること
技術管理者になれる人
a,以下のいずれかの資格を持っている人や試験合格者
・1級建設機械施工技士
・2級建設機械施工技士(第1種、第2種)
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(土木)
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(建築・躯体)
・1級建築士
・2級建築士
・技術士の2次試験 建設部門合格者
・1級とび(とび工)技能検定合格者
・2級とび(とび工)技能検定合格後、解体工事の実務経験が1年以上ある人
・社団法人全国解体工事業団体連
・解体工事施工技士試験合格者(社団法人全国解体工事業団体連合会 実施)
・建設リサイクル施工技士試験合格者(この試験は現在行われていません)
b,以下のいずれかに該当する解体工事の実務経験がある人
・大学・高等専門学校において所定の学科(※)を修了している場合、2年以上の実務経験
・高等学校・中等教育学校において所定の学科を修了している場合、4年以上の実務経験
・8年以上の実務経験
※所定の学科は、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科。
国土交通大臣が実施する講習や社団法人全国解体工事業団体連合会、株式会社日本解体工事技術協会が実施する講習を受講している場合、上記の実務経験は、それぞれ1年短縮となります(2年→1年、4年→3年、8年→7年)。 なお、株式会社日本解体工事技術協会は現在講習を行っていません。
解体工事業の登録 手続や費用について
申請書類の提出先(新潟県の場合)
新潟県内に本社があれば、本社を所管する地域振興局や地域振興局支局など
県外に本社がある場合は、新潟県土木部監理課建設業室
申請費用(新潟県の場合、新潟県収入証紙を申請書に添付)
登録申請33,000円
登録更新25,000円(5年ごとに登録を更新する必要あり)
東京都の場合、登録申請費用は45,000円。更新は他と同じ。
登録後、建設業許可(土木、建築、とび・土工)を取得した場合
解体工事業の登録をした後、土木工事、建築工事、とび・土工工事の建設業許可を取得した場合、解体工事業登録の効果を失います。その際は、登録先への通知が必要です。
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