経営業務の管理責任者について
→最初に無料レポート 5分でわかる 建設業許可を読んで頂くと、建設業許可の概要が分かり、理解が進みます。
建設業許可を取得する場合、建設業の経営について総合的に管理した経験持っている人が、個人事業の場合は、事業主又は支配人でなくてはいけません。法人の場合は、常勤の役員の中にいなくてはいけません。
具体的には、個人事業では本人又は支配人、法人では常勤の役員のうち最低1人は、以下のいずれかに該当しないと許可は取得できません。
1,許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験があること
「経営業務の管理責任者としての経験」とは法人の役員、個人事業主、登記している支配人、支店長・営業所長(政令第3条の使用人)の地位にあり、経営業務を総合的に執行した経験のこと。
上記のそれぞれの期間を合算して、5年以上でもOK。例えば、許可を受けようとする業種について法人の役員として2年経験した後、同じ業種で個人事業主として3年経験を積めば、5年の経験となります。
経験は、現在の職場や開業・独立後の経験だけでなく、今の職場で働く前や開業・独立する前の経験もカウントされます。独立して5年経っていないと許可が取れないという話を聞いたことがある方もいらっしゃると思いますが、前の職場での経験によっては、独立してすぐに許可を取得することも可能です。
独立したばかりだから許可は取れないと考えていらっしゃる方は、一度ご相談下さい。実は許可取得可能かもしれませんよ。
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新潟県の場合、1年に最低でも1件 工事を行っていれば、その年は経験としてカウントして良いようです。契約書や請求書、発注書などが提出の際に必要になってくる場合がありますので、なくさないよう保存しておきましょう。
2,許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して7年以上の経営業務の管理責任者としての経験があること
1と似ていますが、許可を受けようとする建設業以外での経験の場合は、より長い期間を求められることになります。7年以上の経験があれば、どの業種でも経営業務の管理責任者になることが可能です。
3,許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て、取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験があること。
勤めていた会社が取締役会設置会社でないと3に該当することはありません。
執行役員等の経験と法人の役員や個人事業主での経験は合算できます。例えば、執行役員として3年経験を積んだ後に、法人の役員として2年経験を積んだ場合、5年以上の経験となります。
4,許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり、7年以上経営業務を補佐した経験があること
経営補佐経験と法人の役員や個人事業主での経験は合算できます。例えば、役員に次ぐ地位にある営業部長として5年経験を積んだ後に、個人事業主として2年経験を積んだ場合、7年以上の経験となります。
経営業務の管理責任者に準ずる地位について
個人事業の場合は、事業主の配偶者や子が該当します。独立後5年経っていない方でも、自営業のお父さんの下で、お父さんを補佐しながら働いていた というような場合は、経営業務の管理責任者になれる条件を満たしている可能性があります。
法人の場合は、営業部長や工事部長といった役職が該当することが多いようですが、単純に、名称で判断するのではなく、すぐ上の役職が役員であるかどうかと契約などに関する業務(役所では、携わった業務内容の中に契約という言葉が入っているかどうかをまずチェックしているように思います)を行っていたかどうかで判断するのが良いです。
たとえ、営業部長の役職にあっても、役員(株式会社なら取締役)と部長の間に、役員ではない人がいると経営業務の管理責任者に準ずる地位とは言えません。
例
常務取締役→営業部長 ○
常務取締役→営業本部長(非取締役)→営業部長 ×
経理部長や人事部長といった直接建設に携わっていない役職については、該当しない可能性が高いでしょう。
他県ですと、組織図の他にもいろいろと証拠資料を求められることもあり、補佐経験を認めてもらうのは厳しいようですが、新潟県の場合は、そこまで厳しく求められないこともありました。
経営業務の管理責任者についてはなることができる人の条件が複雑です。本当は条件を満たしているのに、まだ満たしていないと判断してしまわないようご注意下さい。
当事務所では、無料メール相談や無料出張相談を行っておりますので、ぜひご利用下さい。
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