許可更新代行サービス
齋藤行政書士事務所では、5年ごとの建設業許可更新の代行サービスを行っています。行政書士は官公署に提出する建設業許可申請書類の作成・提出を業務として行うことができ、許可更新の書類作成と提出もこれに含まれます。
新潟市、村上市、新発田市の地域振興局に提出する場合の代行料金は、
知事許可52,500円、大臣許可105,000円です。
その他の地域振興局に提出する場合や更新申請までの間に各種変更届を出していない場合には料金を加算いたします。合計の料金はご依頼前にお伝えします。
問い合わせ先・依頼申込先
TEL (0254)43−2928
携帯 080−2021−3571
メールアドレス saito-akira@msj.biglobe.ne.jp
新潟市、村上市、新発田市の地域振興局に提出する場合の代行料金は、
知事許可52,500円、大臣許可105,000円です。
その他の地域振興局に提出する場合や更新申請までの間に各種変更届を出していない場合には料金を加算いたします。合計の料金はご依頼前にお伝えします。
問い合わせ先・依頼申込先
TEL (0254)43−2928
携帯 080−2021−3571
メールアドレス saito-akira@msj.biglobe.ne.jp
許可更新代行サービスをご依頼頂いた場合の特典
弊所に許可更新代行を依頼されたお客様には以下の特典をおつけします。
1,建設業許可関連の手続きなどを割引いたします
毎年提出する変更届や経営事項審査の申請を弊所に依頼される際、報酬を割引きいたします。請負契約書や売掛金を催促する内容証明などを作成する際も報酬を割引いたします。
2,会社紹介ページの作成
希望される場合のみですが、依頼して頂いた建設業者様の紹介ページを無料で作成し、弊所サイト上で掲載いたします。
どのような感じになるかは私のプロフィールページをご覧下さい。掲載するコンテンツは基本的に自由にお決め下さい。コンテンツの掲載順番もご希望通りに作成します。連絡先、工事実績などを掲載することも可能です。
3,詐欺などから資産を守るための無料相談
詐欺というのは恐ろしい存在です。これまで築き上げてきた物がたった一度の詐欺にあっただけで崩れ去ってしまうことすらあります。20代のころならまだしも30代、40代以降は被害を取り戻せない可能性も高まっていきます。
齋藤行政書士事務所は、詐欺や悪徳商法に関する相談を全国から受けており、メディアからも問い合わせが来ます。大きな失敗を防ぐため、気になる取引などありましたら遠慮無くご相談下さい。1,2回話を聞いただけで解決するようなご相談でしたら無料で対応いたします。
4,消費者向けに営業する場合、違法営業を防ぐアドバイス
もし、個人宅向けにリフォームの営業などをする場合、気をつけなければいけないことがあります。法律による消費者保護の傾向は強まっています。気がつかないうちに違法営業を行ってしまっていた ということにならないよう相談頂ければ、アドバイスいたします。
例えば、訪問販売という販売形態は、法律により規制されていますが、消費者宅に訪問して契約する場合だけを訪問販売と言うのではありません。気をつけないと、訪問販売という認識はなかったのに、訪問販売になってしまっている場合があるかもしれません。訪問販売では、法律で定められた書面を渡していないと、何年も経ってからクーリングオフを主張される可能性すらあります。ご相談頂ければ、こういうやり方をすると訪問販売になる可能性があるといったアドバイスをいたします。
1,建設業許可関連の手続きなどを割引いたします
毎年提出する変更届や経営事項審査の申請を弊所に依頼される際、報酬を割引きいたします。請負契約書や売掛金を催促する内容証明などを作成する際も報酬を割引いたします。
2,会社紹介ページの作成
希望される場合のみですが、依頼して頂いた建設業者様の紹介ページを無料で作成し、弊所サイト上で掲載いたします。
どのような感じになるかは私のプロフィールページをご覧下さい。掲載するコンテンツは基本的に自由にお決め下さい。コンテンツの掲載順番もご希望通りに作成します。連絡先、工事実績などを掲載することも可能です。
3,詐欺などから資産を守るための無料相談
詐欺というのは恐ろしい存在です。これまで築き上げてきた物がたった一度の詐欺にあっただけで崩れ去ってしまうことすらあります。20代のころならまだしも30代、40代以降は被害を取り戻せない可能性も高まっていきます。
齋藤行政書士事務所は、詐欺や悪徳商法に関する相談を全国から受けており、メディアからも問い合わせが来ます。大きな失敗を防ぐため、気になる取引などありましたら遠慮無くご相談下さい。1,2回話を聞いただけで解決するようなご相談でしたら無料で対応いたします。
4,消費者向けに営業する場合、違法営業を防ぐアドバイス
もし、個人宅向けにリフォームの営業などをする場合、気をつけなければいけないことがあります。法律による消費者保護の傾向は強まっています。気がつかないうちに違法営業を行ってしまっていた ということにならないよう相談頂ければ、アドバイスいたします。
例えば、訪問販売という販売形態は、法律により規制されていますが、消費者宅に訪問して契約する場合だけを訪問販売と言うのではありません。気をつけないと、訪問販売という認識はなかったのに、訪問販売になってしまっている場合があるかもしれません。訪問販売では、法律で定められた書面を渡していないと、何年も経ってからクーリングオフを主張される可能性すらあります。ご相談頂ければ、こういうやり方をすると訪問販売になる可能性があるといったアドバイスをいたします。
依頼のキャンセルについて
依頼を受け、文書の作成に着手したあとは、原則として、依頼のキャンセルはできないものとさせていただきます。