名義貸ししている人が許可申請するとばれる!?
例えば、あなたが自営業者でまだ建設業許可を取っていないとします。大きな声では言えませんが、あなたは知り合いの建設業者さんから頼まれて、技術者としてその会社に名前を貸しているとします。
独立してから5年経ったので建設業許可を取ろうと思いました。確定申告書も5年分あるし、取りたい業種に対応した資格も持っている 名義貸しの事実を知らない人が見れば、許可申請に向けの支障は無いようにも思えます。
ですが、特に注意せずに、申請したらおそらく建設業許可申請書を受け付けてもらった後、トラブルが起こるでしょう。
まず、自分が営業所を置く地域を管轄する窓口で書類を受け付けてもらった後、その書類は県庁へと行くのですが、県庁では、経営業務の管理責任者や専任技術者となっている人たちが他の会社でも技術者などとして、名前が出ていないかチェックします。
名前がダブっている場合、実際に働いていない会社に、削除の届け出を出してもらい書類上のダブリが解消されない限り、許可が出ないと考えてください。
ですから、こっそり名義貸ししている個人事業主の人が建設業許可申請をする場合は、支配人を付けるといったことをしていない限りは、審査の段階でほぼ間違いなく引っかかります。
上記のケースだと、他社で技術者として名前が出ている期間に、事業主として活動しているという内容が書かれた申請書類を出してしまっているはずなので、単に名義を貸している会社に届け出を出してもらうだけでは済ます、これはどういうことなのですかと追求されることも考えられます。
実際に上記のようなケースはあったとしてもまれでしょうし、私自身取り扱ったことはありませんが、うわさ話的に聞いた限りでは、あまり深く考えず名義を貸してしまっている事例もあるようです。
ばれなきゃいいとお考えの方もいるのでしょうが、、役所のチェックも中々厳しいところがありますのでこれをお読みの方は、名義貸しはしたりせず、している場合はすみやかに解消することをおすすめします。
また、従業員の方にも指導を徹底されたほうが良いかと思います(自社で技術者として届けている者が名義貸しをして、他社の技術者になろうとするとチェックで引っかかります)。
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