建設業許可を取得するメリット
建設業許可が必要な場合とは? に戻る
建設業許可の取得や維持には手間も費用も掛かりますが、それに見合った(あるいはそれ以上の)メリットがありますので、ここに建設業許可を取得するメリットを書いていきます。
メリット1,工事金額の制限を気にせず、自由に営業できるようになる
許可を取得していなくても軽微な工事であればできますが、1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事なら1500万円以上あるいは延べ面積150uに満たない木造住宅工事)になりますと請け負うことが出来ません。
しかし、許可を取得していれば、基本的に請け負う金額については気にする必要がなくなりますので、工事金額により制約されることなく営業可能です。
メリット2、信用度の向上
建設業許可を取得するには、経営や技術経験、資金(調達力含む)などの裏付けが必要になります。そして、それは建設業許可業者の信頼性にもつながります。
信頼性は、たとえ許可が必要ない工事であっても有利になると考えられます。例えば、リフォームを頼みたい家庭があったとします。たとえ許可が必要な金額の工事であったとしても、お客様の立場からすると許可を取得している業者の方が安心できます。
しばらく前に、許可も取得せず、参入した悪徳業者による工事が問題になったことがありますが、そのことが記憶に残っている家庭ならばなおさらだと思います。許可を取得しておくことで、無許可の業者とは、経験や信用が違うということをアピールできます。
メリット3、資金調達がやりやすくなる
2の信用度と関係しますが、融資を受ける際、許可をもっていた方が有利です。やはりお金を貸す側からしても許可をもっていないより、もっている会社の方が信頼できるようです。逆に、許可をもっていない場合、融資を受けようとしても不利に働くようです。
メリット4、元請業者からの受注が有利に
許可を取得していない業者であっても、軽微な工事であれば、発注可能なわけですが、元請業者さんの立場になって考えてみますと、発注の度に許可をもっているか、もっていないか配慮するのは面倒ではないでしょうか。
いちいちそんな配慮をするくらいであれば、最初から許可をもっている下請業者に発注した方が間違いがなくなりますし、許可をもっている方が一定の信用度が保証されています。
このように仕事を発注する立場になって考えてみれば、許可をもっている方が受注に有利なことはおわかり頂けると思います。
メリット5、公共工事の入札参加に必須
建設業許可は公共工事の入札に参加するためには必須です。許可を取得するだけでは、入札に参加できないのですが、公共工事に入札したい場合は、まず許可を取らないと何も始まりません。
以上、許可を取得するメリットを5つ挙げてみました。当事務所に寄せられる相談の内、ほとんどは許可を取得しないといけなくなってからのご相談です。これからガンガン営業したいから必須ではないけれど許可を取りたい というような積極的なご相談ではなく、取らないと工事が出来ないから取りたい という消極的なご相談が多いです。
確かに許可を取らなくても、営業することは可能ですから、必要に迫られるまでは中々、許可取得する気にならないというお気持ちは分かるのですが、許可取得にはそれを補って余りあるメリットがあると思いますので、今現在必要に迫られていなくても、これから先の厳しい時代を生き残り、会社をより発展させるため建設業許可を取得することを検討されてはいかがでしょうか。
建設業許可が必要な場合とは? に戻る
>> メールでのお問い合わせはこちらをクリック
すぐに建設業許可を取ることが出来そうか?申請に向けてどんな準備をすればよいか?など 疑問にお答えします。もし、現時点で許可を取れそうにない場合でも、どうすれば建設業許可を取れるようになるのかお伝えします。
許可を取る前に500万円以上の工事を請け負ったことがあるがどうしたらよいか? など、役所には聞きづらい、聞けないこともご相談下さい。法律的な話をするだけでなく、現実的にどう対応していけばよいのか お答えします。
●相談担当者プロフィール ●報酬表 ●お客様の声 ●建設業関連業務 Q&A
●齋藤行政書士事務所 7つの特徴 ●建設業許可無料レポート