専任の技術者とは?
→最初に無料レポート 5分でわかる 建設業許可を読んで頂くと、建設業許可の概要が分かり、理解が進みます。
建設業許可を取得する場合、営業所ごとに常勤かつ専任の技術者を置かないといけません。専任の技術者は誰でもなれるというわけではなく、条件を満たしていないといけません。ここではどのような人が専任の技術者になれるのかお話します。
専任技術者になれる人 簡単なまとめ
一般建設業許可の場合
1、資格を持っている
2、実務経験がある(高校、大学の所定学科を卒業している場合は短縮)
3、大臣から認定されている
特定建設業許可の場合
1、資格を持っている
2、一般建設業許可の専任技術者になることができ、加えて、指導監督的な経験がある
3、大臣から認定されている
詳しくは、以下をお読みください。
専任の技術者になれる人(一般建設業許可の場合)
一般建設業許可の場合、以下のいずれかに該当していれば、その人は専任の技術者となることができます。
1,法律で定められた資格を持っている
業種ごとに必要な資格は変わります。詳しくは、専任技術者になれる資格 をお読み下さい。
資格を持っていると、免状の写しがあれば証明完了しますので、手続きが非常に簡単になります。
2,許可を受けようとする業種に関して、高等学校(旧実業学校含む)の所定学科を卒業してから5年(60ヶ月)以上の実務経験がある
3,許可を受けようとする業種に関して、大学(高等専門学校、旧専門学校含む)の所定学科を卒業してから3年(36ヶ月)以上の実務経験がある
2,3ですが、学科は業種ごとに変わります。詳しくは、所定学科 をお読み下さい。
2,3の学校は、学校教育法に規定された学校である必要があります。よって、各都道府県が設置する職業能力開発校(職業能力開発促進法に規定されています)にて、建設業に関する技術を学んだとしても、残念ながら所定学科を卒業したと認めてもらうことは出来ないようです。
4,許可を受けようとする業種に関して10年(120ヶ月)以上の実務経験がある
2,3,4ですが、新潟県の場合は、経験は月単位で見ていきます。
例えば、ある年において1〜8月までは工事に携わっていたが、9〜12月は工事に携わっていなかったというような場合は、実務経験としてカウントできるのは8ヶ月だけです。1年のうち1ヶ月でも工事に携わっていれば、1年の経験としてカウントできるわけではないので注意して下さい。
同じ月に複数の業種の工事に携わっていた場合、経験としてカウントできるのは1業種だけです。
例えば、Aさんが8月に建築工事と大工工事に携わっていたとします。Aさんを専任の技術者として申請する場合、8月を建築工事の経験としてカウントするのであれば、大工工事の経験としてカウントすることはできないということになります。
1人で10年経験により複数の業種の専任技術者になろうとする場合、かなりの年数が必要になります。2業種申請する場合は、240ヶ月の経験が必要です。かなり大変になりますのでできるなら必要な資格を取っておく方が良いと思いますよ。ほんと大変なんです・・・
新潟県の場合、実務経験があったことを証明する契約書や請求書の提出までは要求されないようです(ただし、将来どうなるかは分かりません)。だからといって、本当は実務経験が足りないのに嘘を書いて申請するのはダメですよ。
実務経験の緩和について
10年経験の場合は、条件を満たすのがかなり大変です。しかし、一部の業種については、実務経験が緩和される場合があります。
緩和される場合、許可を受けようとする業種について8年を超える経験、そこに、その他の業種の実務経験とあわせて12年以上あれば、専任の技術者となることが可能となります。
緩和が認められる業種
A、とび・土木・コンクリート、しゅんせつ、水道施設
上記3つの業種については、土木一式の経験をあわせることができます。なお、土木一式の経験に、上記3つの業種の経験をあわせることはできません。
例
水道施設8年 土木一式4年 ○ 水道施設の専任技術者になれる
土木一式8年 水道施設4年 × 土木一式の専任技術者にはなれない
B、大工、屋根、内装仕上、ガラス、防水、熱絶縁
上記6つの業種については、建築一式の経験をあわせることができます。なお、建築一式の経験に、上記6つの業種の経験をあわせることはできません。
A,Bの緩和により、本来なら合計20年必要な場合でも、2年短縮して、18年とすることができます。
例
建築一式10年 大工8年 これで建築一式、大工 2つの業種において専任の技術者になれる条件を満たしていることになります。
C、大工、内装仕上
大工には、内装仕上の経験をあわせることができ、内装仕上には、大工の経験をあわせることができます。
例
大工8年 内装仕上4年 ○ 大工の専任技術者になれる
内装仕上8年 大工4年 ○ 内装仕上の専任技術者になれる
大工8年、内装仕上8年 で、大工、内装仕上 両方の専任技術者となることが可能になります。本来なら20年必要なところ、16年ですから4年短縮することが可能です。
5、その他、個別の申請に基づき大臣から認められていること
海外での工事実務経験があり、その経験の内容に基づいて、国土交通大臣の個別審査を受けて、認定を受けることができれば、専任技術者となれます。
建設業許可を取るための条件 に戻る
1,法律で定められた資格を持っている
業種ごとに必要な資格は変わります。詳しくは、専任技術者になれる資格 をお読み下さい。
資格を持っていると、免状の写しがあれば証明完了しますので、手続きが非常に簡単になります。
2,許可を受けようとする業種に関して、高等学校(旧実業学校含む)の所定学科を卒業してから5年(60ヶ月)以上の実務経験がある
3,許可を受けようとする業種に関して、大学(高等専門学校、旧専門学校含む)の所定学科を卒業してから3年(36ヶ月)以上の実務経験がある
2,3ですが、学科は業種ごとに変わります。詳しくは、所定学科 をお読み下さい。
2,3の学校は、学校教育法に規定された学校である必要があります。よって、各都道府県が設置する職業能力開発校(職業能力開発促進法に規定されています)にて、建設業に関する技術を学んだとしても、残念ながら所定学科を卒業したと認めてもらうことは出来ないようです。
4,許可を受けようとする業種に関して10年(120ヶ月)以上の実務経験がある
2,3,4ですが、新潟県の場合は、経験は月単位で見ていきます。
例えば、ある年において1〜8月までは工事に携わっていたが、9〜12月は工事に携わっていなかったというような場合は、実務経験としてカウントできるのは8ヶ月だけです。1年のうち1ヶ月でも工事に携わっていれば、1年の経験としてカウントできるわけではないので注意して下さい。
同じ月に複数の業種の工事に携わっていた場合、経験としてカウントできるのは1業種だけです。
例えば、Aさんが8月に建築工事と大工工事に携わっていたとします。Aさんを専任の技術者として申請する場合、8月を建築工事の経験としてカウントするのであれば、大工工事の経験としてカウントすることはできないということになります。
1人で10年経験により複数の業種の専任技術者になろうとする場合、かなりの年数が必要になります。2業種申請する場合は、240ヶ月の経験が必要です。かなり大変になりますのでできるなら必要な資格を取っておく方が良いと思いますよ。ほんと大変なんです・・・
新潟県の場合、実務経験があったことを証明する契約書や請求書の提出までは要求されないようです(ただし、将来どうなるかは分かりません)。だからといって、本当は実務経験が足りないのに嘘を書いて申請するのはダメですよ。
実務経験の緩和について
10年経験の場合は、条件を満たすのがかなり大変です。しかし、一部の業種については、実務経験が緩和される場合があります。
緩和される場合、許可を受けようとする業種について8年を超える経験、そこに、その他の業種の実務経験とあわせて12年以上あれば、専任の技術者となることが可能となります。
緩和が認められる業種
A、とび・土木・コンクリート、しゅんせつ、水道施設
上記3つの業種については、土木一式の経験をあわせることができます。なお、土木一式の経験に、上記3つの業種の経験をあわせることはできません。
例
水道施設8年 土木一式4年 ○ 水道施設の専任技術者になれる
土木一式8年 水道施設4年 × 土木一式の専任技術者にはなれない
B、大工、屋根、内装仕上、ガラス、防水、熱絶縁
上記6つの業種については、建築一式の経験をあわせることができます。なお、建築一式の経験に、上記6つの業種の経験をあわせることはできません。
A,Bの緩和により、本来なら合計20年必要な場合でも、2年短縮して、18年とすることができます。
例
建築一式10年 大工8年 これで建築一式、大工 2つの業種において専任の技術者になれる条件を満たしていることになります。
C、大工、内装仕上
大工には、内装仕上の経験をあわせることができ、内装仕上には、大工の経験をあわせることができます。
例
大工8年 内装仕上4年 ○ 大工の専任技術者になれる
内装仕上8年 大工4年 ○ 内装仕上の専任技術者になれる
大工8年、内装仕上8年 で、大工、内装仕上 両方の専任技術者となることが可能になります。本来なら20年必要なところ、16年ですから4年短縮することが可能です。
5、その他、個別の申請に基づき大臣から認められていること
海外での工事実務経験があり、その経験の内容に基づいて、国土交通大臣の個別審査を受けて、認定を受けることができれば、専任技術者となれます。
建設業許可を取るための条件 に戻る
専任の技術者になれる人(特定建設業許可の場合)
特定建設業許可の場合、以下のいずれかに該当していれば、その人は専任の技術者となることができます。一般建設業許可と似ていますが、特定建設業許可の方が厳しくなっています。
1,法律で定められた資格を持っている
業種ごとに必要な資格は変わります。詳しくは、専任技術者になれる資格 をお読み下さい。
2,一般建設業許可の専任技術者になれる資格を満たしており、かつ、元請として4500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験がある
工事の金額は、平成6年12月28日前の場合は3000万円以上。昭和59年10月1日前の場合は、1500万円以上。
土木一式、建築一式、電気、管、鋼構造物、舗装、造園 指定建設業7種の場合は、指導監督的な実務経験では、専任技術者になれません。
3, 1,2と同等以上の能力を持っていると大臣から認定されていること
指定建設業7種の場合は、1と同等以上の能力を持っていると認定されていなければいけません。
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1,法律で定められた資格を持っている
業種ごとに必要な資格は変わります。詳しくは、専任技術者になれる資格 をお読み下さい。
2,一般建設業許可の専任技術者になれる資格を満たしており、かつ、元請として4500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験がある
工事の金額は、平成6年12月28日前の場合は3000万円以上。昭和59年10月1日前の場合は、1500万円以上。
土木一式、建築一式、電気、管、鋼構造物、舗装、造園 指定建設業7種の場合は、指導監督的な実務経験では、専任技術者になれません。
3, 1,2と同等以上の能力を持っていると大臣から認定されていること
指定建設業7種の場合は、1と同等以上の能力を持っていると認定されていなければいけません。
建設業許可を取るための条件 に戻る
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