主任技術者の設置
建設業許可業者は、元請・下請に関係なく、請け負った工事(建設業許可を要しない工事含む)を施工する際、工事現場に主任技術者を置かなくてはいけません。
この主任技術者は、誰でもなれるというわけではなく、一般建設業許可の専任の技術者になれる条件を満たした人でないとなれません。
公共性のある工作物に関する重要な工事の場合は、主任技術者はその工事現場の専任でなくてはいけません。専任の主任技術者は他の現場の主任技術者になることは基本的に出来ません。
公共性のある工作物に関する重要な工事とは、請負金額が2,500万円(建築一式工事の場合は5,000万円)以上で、公共工事、鉄道、道路、学校、工場、デパートなど多数が利用する施設などの工事を指します。
この主任技術者は、誰でもなれるというわけではなく、一般建設業許可の専任の技術者になれる条件を満たした人でないとなれません。
公共性のある工作物に関する重要な工事の場合は、主任技術者はその工事現場の専任でなくてはいけません。専任の主任技術者は他の現場の主任技術者になることは基本的に出来ません。
公共性のある工作物に関する重要な工事とは、請負金額が2,500万円(建築一式工事の場合は5,000万円)以上で、公共工事、鉄道、道路、学校、工場、デパートなど多数が利用する施設などの工事を指します。
主任技術者と営業所の専任技術者の兼任について
一般建設業許可の専任の技術者になれる条件を満たした人が1人しかいないという建設業者様もいらっしゃると思うのですが、この場合、問題が一つ生じてきます。
それは、営業所の専任技術者は、原則として主任技術者にはなれない ということです。営業所に常勤するのが専任技術者ですから、工事現場にて主任技術者になることは出来ないというわけです。
しかし、これはあくまで原則であり、例外があります。
工事現場と営業所が近接している場合は、専任を要しない主任技術者であればなることが可能です。つまり、工事現場と営業所が近ければ、公共性のある工作物に関する重要な工事を除けば、営業所の専任技術者でも、主任技術者になることができます。
それは、営業所の専任技術者は、原則として主任技術者にはなれない ということです。営業所に常勤するのが専任技術者ですから、工事現場にて主任技術者になることは出来ないというわけです。
しかし、これはあくまで原則であり、例外があります。
工事現場と営業所が近接している場合は、専任を要しない主任技術者であればなることが可能です。つまり、工事現場と営業所が近ければ、公共性のある工作物に関する重要な工事を除けば、営業所の専任技術者でも、主任技術者になることができます。
近接しているとはどのくらいの距離なのか? 新潟県の場合
ところで、工事現場と営業所が近接している とはどのくらいの距離なのでしょうか?近接しているというだけでは、具体的にどのくらいの距離なのかわかりませんね。
新潟県の場合ですが、確認してみたのですが、具体的にどのくらいの距離なのか特に決まっていないようです。距離があらかじめ決まっていると、営業に何かと差し障る場面も出てくるでしょうから、新潟県の場合は融通を利かせてくれているのだと思います。
よって、新潟県の場合は、近接しているかどうかあまり気にしなくて良いと思いますが、隣接している県よりもさらに遠くに現場があるような場合は注意が必要だと思います。
新潟県の場合ですが、確認してみたのですが、具体的にどのくらいの距離なのか特に決まっていないようです。距離があらかじめ決まっていると、営業に何かと差し障る場面も出てくるでしょうから、新潟県の場合は融通を利かせてくれているのだと思います。
よって、新潟県の場合は、近接しているかどうかあまり気にしなくて良いと思いますが、隣接している県よりもさらに遠くに現場があるような場合は注意が必要だと思います。
出向労働者は主任技術者になれない
派遣元に籍を置いたまま出向先で常勤している出向労働者は、営業所の専任技術者になることができても、主任技術者にはなれません。主任技術者は直接雇用している労働者でないといけないためです。
専任の技術者になれる人が出向労働者の方しかいないという場合、許可は取れても、実際に工事を請け負うことはできないということになります。
専任の技術者になれる人が出向労働者の方しかいないという場合、許可は取れても、実際に工事を請け負うことはできないということになります。
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