このような場合でも許可は取れます!
建設業許可を取るためにはいろいろと条件がありますが、その条件さえ満たしていれば、以下のような場合でも許可は取れます。もし、該当することがあり、「うちでは許可は取れないんじゃないだろうか?」と心配されているのであれば、心配無用ですよ。
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1,建設業を開業したばかり
「独立後、5年経験を積まないと許可は取れない」と思い込んではいませんか?条件を満たしていない場合は、経験を積む必要があるかもしれませんが、条件さえ満たしていれば、開業して直ぐに許可を取ることも可能です。
2,実績がない業種の場合
これまで扱ったことがない工事業種の許可を取りたいような場合、実績がなければ、許可を取れないのでしょうか?
いえ、そんなことはありません。新規開業の方でも条件さえ満たしていれば、許可を取れるわけですから、条件さえ満たしていれば、実績がない工事業種の許可も当然取れるということになります。
3,昨年、赤字になっている場合
これも条件さえ満たしていれば関係ありません(ただし、赤字が続いているようだと条件を満たすのが難しくなっていくかもしれません)。申請書類の中には損益計算書も存在するのですが、赤字になっているからといって許可が下りないというようなことはありません。
4,五百万円も常に口座に置いておくことが出来ない
残高証明を取る際、口座に500万円以上あれば大丈夫です。常に口座に500万円以上置いておく必要はありません。許可申請の少し前にお金をかき集めて口座に入れ、残高証明を取った後は、すぐにお金を引き出してもかまいません。
5,一人親方の場合
従業員がいないから許可が下りないということはありません。従業員がおらず、自分一人という場合でも、条件を満たしていれば許可は取得できます。ただし、許可取得後に注意しなければいけない点があります。詳しくは、主任技術者の設置について をお読みください。
6,今まで白色申告だった場合
申請書類の中には、貸借対照表があります。白色申告の場合、貸借対照表を作成されたことは無いと思います。しかし、白色申告だから許可が下りないということはありません。今まで白色申告でも申請の際に貸借対照表を作ればOKです。
7,社会保険に加入しなくてはいけないのに加入していない
申請窓口にて、社会保険に加入するように という指摘は受けるかもしれませんが、社会保険への加入は許可の条件にはなっていませんので許可は取れます。
なお、許可取得後、公共工事への入札を考えている場合は、社会保険に加入しなくてはいけないのに未加入ですと、経審の点数が悪くなりますので、加入しておく方が良いでしょう。
その他、わからないことがありましたら無料相談をお気軽にご利用ください。
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