賠償予定の禁止とは?
使用者は、労働契約の違反があったときの違約金や損害賠償額をあらかじめ決めておくことはできません。
ただし、現実に労働者の労働契約違反により損害が生じた場合は、その損害の賠償を請求することは可能です。損害賠償請求まで禁止しているわけではありません。
親権者・身元保証人との間で、違約金・損害賠償額の予定契約をすることも労働基準法違反です。
故意や重大な過失により会社に損害を与えた場合は、損害賠償請求を行う場合がある といったような取り決めは賠償予定の禁止に違反してはいません。損害賠償額をあらかじめ定めていないからです。 故意や重大な過失により会社に損害を与えた場合は、損害賠償として○万円支払う といったような取り決めはあらかじめ損害賠償額を決めているので賠償予定の禁止に違反しています。
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