男女同一賃金の原則とは?
使用者は労働者が女性であることを理由にして、賃金について男性と差別的に扱うことはできません。一般的に、男性労働者と比べて、労働条件が劣っていた女性労働者の社会的・経済的地位向上を実現するためにこのような原則が定められました。
女性だから男性より賃金を低くするといった扱いはできません。逆に女性だから男性より賃金を高くするといった扱いもできません。
たとえば、性別以外は、年齢・学歴・能力・成績などがまったく同じ男女がいたとします。このような場合に性別の違いだけを理由に、男女の給料額に差をつけることは違法になります。能力や成績により給料の額に違いが出ることは、男女同一賃金の原則に違反しません。
Copyright (C) 2007 齋藤 聡 All Rights Reserved.
※当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます。