内職商法

内職商法についてはこちらのページ
より詳しい情報を載せています。

 内職商法とは「パソコンやソフトを購入したり、パソコン講座を受講すれば、入力業務を依頼する。」「毎日2〜3時間手が空いたときに仕事をして月々ウン万円の収入」「誰でも簡単にできる仕事です」「ローンは月々の収入から支払えばOK」などをウリに勧誘を行い、パソコン・ソフト・講座などの契約をさせる商法です。


他にも、
業者指定の自動車販売店から軽トラックを購入し、加盟金を払い運送業を払えば仕事を紹介する。
アクセサリーを作る講座を受講すれば、作ったアクセサリーを買い取る。
チラシを購入し配り、そこから注文が入れば、収入が得られる
など


内職商法被害例

 新聞の折込求人広告を見て電話で資料を請求した。資料が届いた後に、業者から電話があり、以下のような説明を受け、契約を申しこんだ。

●(6年間パソコン経験がある事を伝えると)すぐにお仕事始められます


●平均1日1時間で、月に5〜6万円稼げます


●仕事をするためにはレベルチェックに合格していただく必要があります


●○○というレベルチェックのための勉強と仕事に使うシステムを買っていただきます


 契約後、レベルチェックを何回か受けたが、難しく合格することが出来ず、契約する際に組んだローンの支払いだけが続いている。。。

 

内職商法の被害にあいやすい人

 主婦(特に小さな子供がいる)など、何らかの事情で外で働くことが出来ない方が内職商法の被害にあっています。


 不況で収入が減ってしまった自営業者・サラリーマン・OL、少しでもお小遣いが欲しい大学生からも内職商法に関する相談がきています。


 漠然と家で働きたいと考えている人が内職商法の被害にあいやすいような気がします。


内職商法の被害にあわないために

●うまい話はないと思いましょう

 基本的に、うまい話はないと思いましょう。初心者OK、いつでも好きな時間に仕事ができます と勧誘してくる内職商法業者が多いのですが、在宅での仕事は、外での仕事より大変なことも多いですよ。


●働く前にお金を払うことについてどう思いますか?

 例えば、アナタはコンビニでアルバイトをする際に、そのコンビニのオーナーから、レジや制服を買ってくれといわれたら、そのコンビニで働きますか?


●契約するときは契約内容を確認すること

 もし、契約しようと思ったときは、仕事の量・報酬はどのくらいなのかきちんと確認するべきです。契約書は必ずよく読むこと。説明と契約書の内容が違うこともよくあることです。違うようなときは契約しない方がよいでしょう。


 また、説明も契約書もしっかりしているようなときでも、安心はできません。最初は仕事を提供しておき安心させておいて、しばらくしたら行方不明ということもありえます。


内職商法の被害にあったら

 特定商取引法の業務提供誘引販売取引に該当するケースが多いと思いますので、契約してから間もないころなら、クーリングオフ可能なケースが多いでしょう。


 また、内職商法の場合、渡される書面に問題があるケースが多く、契約から何ヶ月、何年も経っているケースでも、クーリングオフが認められる可能性があるかもしれません。


 クーリングオフできない場合は、勧誘の問題点を指摘して、解約交渉していくことになるでしょう。


内職商法に多く見られる問題点

最初に商品を販売することをを告げない

 「在宅ワークをしませんか?」というような電話をかけてきて、仕事について一通り説明を終えてから、仕事をするために商品を購入していただきますという流れが多いです。


確実に収入が得られると期待させる勧誘

 「月〜万円の収入を得られます」、「仕事は必ずあります」など、収入を得ることが不確実なのに、確実に得られると錯覚させる勧誘がよく行われています。


仕事を紹介しないのに紹介すると言う

 仕事を紹介する約束をしないにもかかわらず、勧誘時には、資格を取れば、仕事を紹介すると言って、教材を販売する業者もいます。


 いざ、資格を取ってみると、仕事を紹介するなんて言っていない と言ってくるのです。


仕事が提供されない・報酬が支払われない

 説明時に言われたような仕事が提供されなかったり、仕事をした分の報酬が支払われないケースも目立ちます。

齋藤行政書士事務所

相談担当者 行政書士 齋藤 聡
自己紹介

新潟県胎内市東川内180
TEL・FAX(0254)43−2928

新潟県行政書士会
下越支部(第03181360) 

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