契約してから長期間経過した場合の解約のやり方
こんにちは。齋藤 聡です。
このページのタイトルを読んで、「?」と思ったかもしれません。クーリングオフ期間を経過しているのにクーリングオフ? なんのこっちゃ。 ですね。
よくわからないタイトルですが、ここから先を読んでいけばわかります。
クーリングオフ期間の再確認
突然ですが、クーリングオフ期間が過ぎてしまっていますというアナタに質問したいのですが、
本当にクーリングオフ期間を過ぎていますか?
クーリングオフしようと思ったら、契約日から8日経ってしまっていて、もうクーリングオフできない!どうしたらいいんだろう・・・ というアナタ、ちょっと待ってください。
特定商取引法に定められているクーリングオフの期間は契約日から始まるのではなく、法律で定められた要件を満たした書面を受け取った日から始まるんです。
契約したのに、何も書面を受け取っていないという場合は、まだクーリングオフ期間が始まっていないわけですから、クーリングオフできると考えられるのです。
書面を受け取ったときから8日以上経ってしまっている!というアナタ、まだあきらめないでください。
ちょっと受け取った書面を見てください。その書面には、商品名、数量、価格、支払方法、事業者名、クーリングオフについて、契約日など、法律で記載しなければいけないことになっている事項が記載されていますか?
もし、記載されていないようなら、そのような書面を受け取っても、まだクーリングオフ期間は始まっていない可能性があり、まだ、クーリングオフできるかもしれません。
契約してから何ヶ月も経っていて諦めていたけど、書面不交付を指摘してクーリングオフできたという方が何人もいます。契約してから時間が経っていても諦めないで、契約書をチェックしてみてください。
また、記載されていても間違った記載なら記載していないのと同じです。どういった記載が正しいか・間違っているか判断が難しい場合もありますし、クーリングオフできるかもしれないのにできないと間違った判断をしてしまう可能性もありますから、不安な場合は相談してください。クーリングオフできる可能があるかどうか原則24時間以内にお答えします。
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ただ実際のところは・・・
法律上ではクーリングオフできるといっても、契約日から長期間経過しているようなときは、ゴネる業者も出てくるでしょう。
裁判をやってもいいのですが、時間がかかってしまいます。元々しっかりとした、書面を交付しない業者が悪いのですが、こちらも商品を使って得しているようなときもあるでしょう。そのようなときは、全額返金はあきらめて、今後の支払いだけはストップしてほしい、と妥協するのも1つの方法です。
監督庁への申し出も有効
業者が、法律で定められている書面を交付しないようなときは、経済産業大臣、当該商品・権利・役務を所轄する大臣、都道府県知事に書面により、適切な措置をとってくれるよう申し出ることができます。
業者にとっては、行政からにらまれて、商売できなくなる可能性もありますから、プレッシャーをかける事ができます。実際に、行政が迅速に動いてくれるとは限りませんが、交渉を有利に進めるためのカードの1つとして覚えておいて損はないですよ。
書面不交付には罰金もある
100万円以下の罰金が罰則として定めれています。これも、交渉のカードの1つとして使える場合があります。
専門家に依頼することによりクーリングオフ妨害に遭う可能性を減らせます
素人の書いた内容証明を無視する業者でも、専門家が内容証明を書いた場合はおとなしく解約に応じたり、返金することもあります。
そういった業者は専門家に適当なことを言ってもごまかせないし、専門家の内容証明を無視すれば、主務大臣への申し出・刑事告訴などを行なわれるかもしれないと考えるのだと思います。
また、業者が書面を渡さない限りクーリングオフ期間が経過しないということを知らないせいで、契約の解除に応じない場合も考えられます。
そのようなときでも専門家が関与することにより、内容証明に説得力が加わりますので余計なトラブルを防ぎやすくなります。
内容証明は自分で書けそうだけどより説得力が強い文書の作成を希望される方は当事務所にご依頼ください。