クーリングオフできない場合

齋藤行政書士事務所

相談担当者 行政書士 齋藤 聡
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 アナタの契約が特定商取引法の訪問販売に該当しても以下のような場合は、クーリングオフ(特定商取引法9条による解除)ができなくなるので注意が必要です。

A、法定書面を受け取った日から起算して8日経過してしまっているとき

 もし、法律で定められた要件を満たした書面をもらっていないようなら、契約してから8日を過ぎてもクーリングオフ可能な状態が続くことになると考えられます。


 商品が届いてから8日間はクーリングオフできるといったカン違いをしている方もいます。注意しましょう。


B、指定消耗品を使用・消費してしまったとき(ただし、以下の要件を満たしているときのみ)
●交付された書面に「この商品を使用すると、クーリングオフができなくなります」といった旨の記載があること
●消費者が、自分で使って、商品の価値を下げたとき(業者が勝手に開けて、使わせたようなときはクーリングオフ可能)

 該当してしまっている場合でも、クーリングオフができなくなる範囲は、同種の商品の通常売られている最小小売単位で考えます。

 例えば、健康食品20箱1セットを買い、そのうちの1箱を食べたとき、クーリングオフできなくなるのは、食べた1箱だけです。残り19箱についてはクーリングオフ可能です(業者が、ウチはセット単位でしか販売していないから、クーリングオフできないといわれても法律上はできます)。


C、3,000円未満の現金取引
 現金取引とは、契約したときに、事業者が商品の引渡し、役務の提供を行い、消費者が代金全額を支払う取引のことです。

 3,000円未満の取引でも、商品が引き渡されていないときや、お金を支払っていないときはクーリングオフ可能です。


D、クーリングオフ適用除外商品であるとき
 乗用自動車は指定商品ですが、クーリングオフはできません。


E、営業のため若しくは営業として契約を締結するような場合

 簡単に言うと、商売するために契約をしたような場合です。

 例をあげると、
 自営業者が仕事のために使う電話を、訪問してきたセールマンから勧誘を受け、購入したような場合。


 自営業者がした契約は何でもかんでもクーリングオフできないというわけではありません。


F、国内の業者が、国外の消費者と契約した場合。


G、国又は地方公共団体が行う取引である場合


H、組合等の団体が、その団体の構成員に対して行う取引である場合
組合等の団体とは、
生協、農協、共済組合などの特別法による組合
公務員の職員団体
労働組合


I、事業者がその従業員に対して行う取引である場合


J、消費者の方から、取引きしたいと言って、業者を自宅に呼んだような場合
 
 見積もりをしてほしい、カタログを持ってきてほしいと言って、呼んだ場合も含みます。 電話で商品について問い合わせただけなのに、業者がやってきたような場合は含まれないと考えられます。


K、酒屋・クリーニング店などのご用聞きの場合


L、店舗業者が、過去1年以内にその事業について、1回以上取引きしたことのある消費者の自宅を訪問して、取引きした場合


M、無店舗業者が、過去1年以内にその事業について、2回以上取引きしたことのある消費者の自宅を訪問して、取引きした場合

 L・Mにおける過去1年以内の取引きについて、その取引きがクーリングオフなどで解消されているような場合はカウントしません。


N、事業所の管理者から書面による承諾を受けて、その事業所で従業員と取引きを行った場合