悪質訪問販売業者に引っかかったら。。。
契約したばかりの人 編
〜訪問販売のクーリングオフ〜

齋藤行政書士事務所

相談担当者 行政書士 齋藤 聡
自己紹介

新潟県胎内市東川内180
TEL・FAX(0254)43−2928

新潟県行政書士会
下越支部(第03181360) 

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  ここでは、訪問販売業者と契約してしまい、すぐに考え直し、やめることにしたというような人へこれからどうすればよいかアドバイスします。

※個別具体的なアドバイスを希望される方は、訪問販売メール相談をご利用ください。


 アナタの契約が特定商取引法の訪問販売に該当するようなら、クーリングオフを行うことが可能です。契約したばかりで、やめたくなった場合はすぐにクーリングオフを行うと良いでしょう。

※どういう契約が訪問販売に該当するかはコチラのページでチェック!!業者が家にやってきて、契約してしまった場合だけが特定商取引法の訪問販売ではありません。


 アナタもクーリングオフという言葉くらいは知っているのではないでしょうか?


 ただ、クーリングオフについて詳しく知っている人はあまりいないな〜 というのが私の実感です。間違った知識では、クーリングオフという強力な制度を生かすことができない可能性があります。


 クーリングオフの正しい知識を身につけましょう。
クーリングオフとは?
 クーリングオフ制度についての簡単な説明です。


クーリングオフできない場合
 アナタの契約が特定商取引法の訪問販売に該当しても以下のような場合は、クーリングオフできないので注意が必要です。


クーリングオフのやり方
 間違ったクーリングオフのやり方はトラブルの元になります。正しいやり方でクーリングオフを行いましょう。