クーリングオフのやり方

齋藤行政書士事務所

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クーリングオフのやり方

重要 クーリングオフは「書面」でしよう

 法律では、クーリングオフは書面で行うことになっています。ただし、これは、口頭でのクーリングオフが無効であるというわけではありません。口頭でのクーリングオフも有効と認める判例も存在しますし、口頭でのクーリングオフでも業者が了解してくれることもあります。


 ただし、口頭で伝えただけでは、悪質な業者だとクーリングオフを了解したかのように見せかけて、後で「そんな、連絡は受けていない」などと言い出す可能性があります。


 このようなとき、問題が解決せずに、裁判をすることになっても、ちゃんと伝えたことを証明するのは難しいですよね。ですから、書面で送って、あとあと余計な争いをしなくて済むようにしましょう。


 そして、なにより電話でクーリングオフを申し出ると、もうクーリングオフはできないと言われたり、説得を受けたりしクーリングオフを妨害される可能性が高いのです。


 業者から渡された書面には「クーリングオフは書面で行う旨」が書かれているはずです。それにもかからず、電話で申し出れば、「コイツは、法律を知らないし、渡された書面もよく読まないようだから適当なことを言ってごまかしてしまおう」と考える業者が出てきてもおかしくないでしょう。


 私のところには口頭でクーリングオフを行おうとしたため、妨害にあいクーリングオフに失敗し、その後苦労している方が何人も相談に来ています。あなたは絶対にこのような失敗はしないようにしましょう。


内容証明が一番確実

 書面で行うのにもいろいろな方法がありますが、中でも内容証明郵便(配達証明付)で出すのが一番安心確実です。郵便局が、いつクーリングオフの通知を出したかを証明してくれるので、業者も言い逃れのしようがありません。


 ただし、内容証明を作成する際はいろいろと細かいルールがあります。私は作りなれていますが、今まで作った事がない人にとっては面倒に感じるのではないかと思います。


 今日でクーリングオフができなくなってしまうというような場合は、まず、クーリングオフを行うことを最優先すべきだと思います。内容証明の作り方を調べている間にクーリングオフ期間を過ぎてしまっていては何にもなりませんからね。


最低でも簡易書留・配達記録郵便で

 普通のハガキでクーリングオフを行うことも可能ですが、普通のハガキでは送ったという記録が残りません。 


 その点、簡易書留・配達記録郵便なら、いつ郵便を出したか記録が残りますし、内容証明より料金が安いのも魅力です。


 ただし、郵便の内容がクーリングオフの通知であるということまでは証明してもらえません。


 悪質な業者だと「郵便は来たけど、お礼の手紙だった」なんて言い出しかねません。せめて、ハガキの表裏のコピーをとって、保管しておきましょう。


クーリングオフは発信日が重要
 
 クーリングオフの通知は、相手に到達したときに効力が生じるわけではなく、発信したときに効力を生じます


 クーリングオフの通知を出せば、そのときに契約はなかったことになるのです。


 例えば、訪問販売の場合は、8日以内に通知を発信すれば、到達が9日以降になったとしても有効というわけです。


 契約書をもらってから今日で8日目、どうやっても今日中に業者のところに郵便は配達されないからクーリングオフは無理だ と諦めたりしないようにしてください。書面を出せば、クーリングオフの効力は発生するのです。


クーリングオフの通知書面の書き方のポイント


●契約日・担当者名・購入した商品・数量・価格など契約を特定するための必要事項を記載し、クーリングオフする旨を記載します。


●代金を支払っているときは、代金の返還も要求しましょう。


●商品を受け取っているときは引き取りに来てほしいまたは返品する旨も記載します。


●クーリングオフは消費者の方から、無条件で一方的にできるので、解除の理由は書かなくてもかまいません。

 
●あまり、余計なことは書かない方がよいでしょう。シンプルに相手に通知することを第一に考えましょう。例えば、「先日はお世話になりました」なんて書くと、「えっ、あれ、お礼の手紙でしょう?」などと言い出しかねません。


●クレジットを利用したときは、クレジット会社にクーリングオフの通知のコピーを添えて、契約解除したことを伝えておくと安心です。販売業者に通知を出せば、向こうでクレジットの引き落としを止めてくれるでしょうが、万が一ということもあります。間違って引き落とされ続けると、取り戻すのにまた手間が掛かってしまいます。