訪問販売の定義

齋藤行政書士事務所

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 訪問販売は特定商取引法という法律で規制されています。そして、特定商取引法における訪問販売の定義は、皆さんが思い浮かべる訪問販売とは少し違っているのです。


 訪問販売というと業者が家にやってきて、商品を買った場合を思い浮かべると思うのですが、場合によってはお店に行って契約した場合でも訪問販売に該当することもあります。


 逆に、業者が訪問してきて、契約した場合でも訪問販売に該当しないこともあるのです。


 どのような契約が訪問販売に該当するのか見て行きましょう。


 以下の要件を全て満たす取引が訪問販売に該当します。

1、契約した場所が営業所等以外の場所であること

 営業所等とは、営業所、代理店、露店・屋台店、その他これらに類する店、一定の期間(最低でも2〜3日以上)にわたり、指定商品を陳列し、当該指定商品を販売する場合であって、店舗に類するもの 

※営業所等以外の場所ですから、アナタの家に限らず、レストランや喫茶店などで契約した場合も訪問販売に該当する可能性があります。


ただし、

契約の場所が営業所等でも以下のような場合は、訪問販売に該当する可能性があります。

A、「ちょっと、アンケートに答えていただけませんか?」などと言って、呼び止め、その後、営業所等に連れて行き、契約させたようなとき。(キャッチセールス)

B、「おめでとうございます。あなたは当社のプレゼントキャンペーンに当選されました。プレゼントを取りに来てください。」などと言って、販売目的であることを告げずに、営業所等に呼び出し、契約させたようなとき。(アポイントメントセールス)

C、「今なら、あなただけの特別価格で提供させていただきます。」などと言って、営業所等に呼び出して、契約させたようなとき。(アポイントメントセールス)


2、政令で指定された商品役務(サービス)権利に関する取引であること

 業者が家に訪問してきた場合でも、契約したのが指定商品・役務・権利に該当しないなら、それは特定商取引法の訪問販売とは言えないわけです。


 例えば、味噌を売りに訪問してくる業者がいますが、この場合、特定商取引法の訪問販売に該当しない可能性が高いでしょう。


 業者が家にやってきたとき、なかなか帰ってくれず、「帰ってもらうためにとりあえず契約して、後でクーリングオフしよう」という考え方は危険と言えるかもしれませんね。