クーリングオフとは?

齋藤行政書士事務所

相談担当者 行政書士 齋藤 聡
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 クーリングオフとは、消費者が一方的に契約をなかったことに出来る制度です。


 訪問販売のような不意打ち性の強い販売方法では、消費者の意思が不安定なまま契約しまい、後でトラブルになるケースが少なくありません。そのため、契約後、消費者に冷静に考える機会を与えるという目的をクーリングオフ制度はもっています。


 そして、被害にあった場合の救済を容易にするという目的も持っています。クーリングオフ以外の救済手段もありますが、業者の問題行為があったことを証明する必要があります。その点、クーリングオフは業者の問題行為を証明する必要はありません(無理由で契約をなかったことに出来る)。


 救済が容易なため、クーリングオフは事業者の悪質勧誘を防止するという目的も持っているといえるでしょう。


 クーリングオフにより契約を解除すると、最初にさかのぼって契約はなかったことになります。なかったことになるのですから、業者は代金を受け取っていれば、返さなければいけませんし、消費者も商品を受け取っていたら返すことになります。


クーリングオフ後の損害賠償、違約金

 商品を使ったことによって価値が落ちたり、再販不能になったとしても、原則として損害賠償・違約金を払う必要はありません。業者が払えと言っても払う必要はありません。


 ただし、指定消耗品は使用するとクーリングオフできなくなることがあります。


返品に掛かる費用

 引き取りにかかる費用や返品送料は業者が負担することになります。クーリングオフ後は、さっさと引き取りに来てもらうか、着払いで送り返してください。


役務(サービス)を受けた場合 

 布団などの商品なら返品可能ですが、リフォーム工事などのサービスはすでに受けてしまった後は、返品はできません。
 

 しかし、サービスを受けてしまった場合でも、クーリングオフは可能ですし、消費者がサービスを受けた分の対価を負担する必要もありません。


 役務の提供により、土地や建物その他の工作物が変わってしまったときは、元に戻せと請求することができます(費用は業者負担)。


重要クーリングオフすれば必ずお金が返ってくるというわけではない

 クーリングオフすることにより、業者は、受け取った代金を消費者に返さなければいけなくなります。


 でも、中にはなんだかんだといってごねたり、無視する業者もいるかもしれません。どうしても返してくれないときは、裁判所を通して請求することも考える必要が出てくるかもしれないということを覚えていてください。


 業者が倒産してしまったり、逃げ出してしまったようなときは返金が非常に困難になりますので、早めにクーリングオフするようにしましょう。