業種を追加した場合の許可の有効期間の調整
今日は、新規の建設業許可を申請しに行って来ました。もちろん事前に相談はしていますが、中々難しい案件だったので実際に書類を受け付けてもらえるまではドキドキしておりました。待っている時間に話し声が聞こえてきていると自分が提出した書類のことについて話しているんじゃないか? とか気が気でありませんでした。
結果として書類は無事に受け付けられたのですが、待ち時間中隣の席では何やら許可の有効期間の調整に関する話が行われていました。
どういうことかといいますと、建設業許可というのは後から業種を追加することができます。そして、建設業許可の有効期間というのは5年間なわけですが、業種を追加した場合、追加した業種についてはその業種の許可が出てから5年間です。つまり、追加前にとった業種とは許可の期限が違うということになります。
この状態でなにもしないとどうなるかというと、それぞれの有効期間までに許可の更新をしなければいけません。もちろん証紙代5万円がそのたびに掛かります。これでは手間も費用もかかりますので、ちゃんと何とか出来るようになっています。
それが許可の有効期間の調整というものです。建設業許可申請書の右上部に「許可の有効期間の調整」という項目があります。更新申請の際に、ここを「1」にしておくことでまだ更新時期が訪れていない業種についてもまとめて更新してしまい、以後、許可の期限をまとめてしまうことが可能になっています。
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2014年01月30日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 建設業許可関係手続きの知識
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