建築工事一式でどんな工事でもOKになるわけではありません
今日は、山形県の三川町の窓口まで建設業許可申請に行ってきました。朝の6時前に家を出ましたが、雪がひどかった・・・ 去年から三川町の窓口は結構足を運んでます。村上とか長岡より足を運んでいる回数多いですね(笑)
今回の申請で話題に上がったことですが、建築工事一式で許可を取ると、どんな工事(例えば大工工事や内装工事を個々に請け負う場合)でも、金額関係なく請け負えると考えていらっしゃる方がいるようです。
ですが、建築工事一式というのはあくまで建物を建てる工事の元請けになるような場合に必要になってくる許可で、下請けとして大工工事や内装工事を請け負う場合、500万円以上になる場合は、大工工事や内装工事の許可を持っていないといけません。
建築工事一式の許可があれば、オールマイティーにカバーできるというわけではないのでお気をつけ下さい。許可取る際は、できるだけ関係してきそうな業種の許可を幅広く取るほうが望ましいですね。
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2014年02月07日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 建設業関連
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