2014年01月の記事一覧

業種を追加した場合の許可の有効期間の調整

 今日は、新規の建設業許可を申請しに行って来ました。もちろん事前に相談はしていますが、中々難しい案件だったので実際に書類を受け付けてもらえるまではドキドキしておりました。待っている時間に話し声が聞こえてきていると自分が提出した書類のことについて話しているんじゃないか? とか気が気でありませんでした。

 結果として書類は無事に受け付けられたのですが、待ち時間中隣の席では何やら許可の有効期間の調整に関する話が行われていました。

 どういうことかといいますと、建設業許可というのは後から業種を追加することができます。そして、建設業許可の有効期間というのは5年間なわけですが、業種を追加した場合、追加した業種についてはその業種の許可が出てから5年間です。つまり、追加前にとった業種とは許可の期限が違うということになります。

 この状態でなにもしないとどうなるかというと、それぞれの有効期間までに許可の更新をしなければいけません。もちろん証紙代5万円がそのたびに掛かります。これでは手間も費用もかかりますので、ちゃんと何とか出来るようになっています。

 それが許可の有効期間の調整というものです。建設業許可申請書の右上部に「許可の有効期間の調整」という項目があります。更新申請の際に、ここを「1」にしておくことでまだ更新時期が訪れていない業種についてもまとめて更新してしまい、以後、許可の期限をまとめてしまうことが可能になっています。


新潟県での証紙購入

 建設業の県知事許可申請を行う場合、新潟県の収入証紙を購入します。新潟県の収入証紙ですが、金融機関だと第四、大光、北越銀行の他、各地の信用金庫や信用組合で購入可能です。金融機関の他には県庁や各地の地域振興局の売店で購入できます。詳しくはこちらをご覧ください。

 証紙を買う時ですが、私は事務所から一番近くの大光銀行で買うことが多いです(納税証明取得用の証紙を買うときは振興局の売店で買ってます)。ですが、証紙を買うときにいちいち購入申込書みたいなの書かないといけません。これは他の金融機関でも大体そうだと思います。

 でも、県庁や地域振興局の売店だと、「○円の証紙を○枚ください」と言えば、それで売ってくれますし、待ち時間も金融機関で買うより短いです。

 ただ、証紙の貼り付けた後、用紙のコピーも取るのですが、地域振興局だと同じ建物内にコピー機が無いところのほうが多いようです。私が知る限りでは長岡地域振興局では同じ建物内でコピー可能です。

 証紙買った後のコピーの手間を考えると(コンビニまで歩くと時間がかかる振興局もあるので結構めんどくさいですよ)、申請日当時に振興局で証紙を買うよりは、何かのついでに銀行によって証紙を買っとくほうが楽に感じるので、私の場合は、申請前の証紙購入は銀行で買うのが圧倒的多数となっております。


建設業許可申請を前提に会社設立する際の資本金はいくらがよいのでしょうか?

 会社設立後にすぐに建設業許可を取りたいという方向けです。現在、資本金は1円でも会社設立できるようになっていますが、会社設立してすぐに建設業許可を取りたいという場合は500万円以上にするのが良いと考えています。

 これは設立時の資本金を500万円にしていれば、最初の決算期を迎えるまでは残高証明書不要で申請が可能だからです(それ以降の新規申請は決算時点での純資産額次第です)。

 500万円未満ですと、会社を設立して、登記事項証明書を取れるようになったら口座開設して、お金を入れて、残高証明書を取って と500万円以上ある場合と比べて許可を取るまでに数日ロスします。

 1日でも早く許可を取りたいという場合は資本金500万円以上での設立をおすすめします。

 また、設立時に500万円未満で、許可申請前までに増資をして500万円以上にしたとしても、決算期を迎えていない会社であれば、残高証明書が必須となりますのでご注意ください。残高証明書が必要かどうかは、設立時点での資本金で判断されます。


2月から3月にかけて建設業許可申請に向けて動き出すときに注意したいこと

 もうじき2月です。現在ご依頼を頂いて、進めている案件はとりあえず今月中か遅くても来月中旬には申請できる予定なのですが、2,3月にかけて申請に向けて、色々と準備始めるよ という方もいると思います。

 2,3月から動き始める際の注意点としては、出来る限り、申請は2,3月の間にすませてしまうことです。これは役所の人事異動で4月以降は担当の人が変わってしまう可能性があるからです。

 ちゃんと引き継ぎされているといいのですが、うまく引き継ぎがされていない場合は2,3月の間に協議したことが新しい担当者に伝わらず、また説明しなおしたりとか、最悪なのは前任の担当者の時は申請書類の受理の内諾を得ていないのに、新しい担当者は考え方が違って書類を受け付けないような場合です(私自身はまだそういう体験はしていませんが可能性としてはあり得ると思って行動しています)。

 ですから、出来る限り年度が変わる前に申請を完成させ、間に合わない場合は、事前に人事異動があるのかや人事異動が有るのなら次の担当者への引き継ぎをしっかりお願いしておくことが大切ですね!


証明が難しい案件でも何とかするための3つのポイント

※主に新潟県内の申請向けの話です。

 経営業務の管理責任者になるための経験を証明したいが確定申告書や請求書が残っていない時とか、はっきりと経験があることが証明できない時にどうしていけばよいかの考え方をまとめてみました。

1,とにかく関係ありそうなものを集める
 確定申告書や請求書など無くても、何らかの形で経験があるということに関連付けられそうなものを集める。「こんなのは使えないだろう」とかそういう先入観は捨てます。私の場合は、過去の打ち合わせの時、役に立たなかったものでも、まず集めます。担当が変わったり、申請者の状況次第で、それに対する評価が変わるかもしれないからです。

 一つ一つは大したことがないようでも、集まれば説得力が出てくる可能性はあります。

2,今から新しい証拠が作れないか考える
 偽造するのはダメですが、過去のもので証拠になりそうなものが無かったり、不十分ならば、今から当時のことを知る人に証明書作ってもらうとかいう方法があります。認められるかどうかは別として、やるだけやります。

3,担当者との粘り強い協議
 揃えられるだけ揃えたら、後は担当者と粘り強く協議していきます。 1回目でダメでも、そこでどういうものを用意すればよいのか新しい何かが見えてくるかもしれないし、とにかく可能性があるなら簡単に諦めないことが大切かと思います。


事業目的

 法人であれば定款で事業目的が定められています。建設業許可申請をしたいときに事業目的の中に申請したい業種を示すものが入っていれば特に気にしなくて良いのですが、申請したい業種を示すものが全く入っていないというケースも有ります。このような場合、事業目的を追加しないと建設業許可申請ができないのでしょうか?



 これは都道府県や窓口によって対応が変わってきます。パターンとしては
・目的の中に無いと許可申請受け付けません。入れてから申請してください
・許可申請は受け付けますが、ちゃんと追加すると約束してください
・無くても受け付けます

 こんなところでしょうか。

 定款を見て、申請希望業種をカバーする目的がないなぁ という場合は、事前に確認して下さい。申請にあたり目的の追加が必要ということであれば、早めに定款を変更し、登記の申請するようにしてください。
 


山形→村上

 昨日は、建設業許可申請の打ち合わせのために山形県三川町まで行って来ました。打ち合わせは無事にすみ、許可申請の目処も立ちました。必要な書類が揃うまで時間がかかりそうなので、ここで一旦揃うまで待つことになりますが、来月中旬に申請予定です。

 帰りは村上警察署で車庫証明の受け取りなどしてきました。今回の車庫証明は提出時も山形からの帰りに済ませていましたので非常に効率よく行うことが出来ました。毎回こううまくいくと良いのですが。

 山形県の案件は目処がたちましたので次は新潟市内の案件です!


窓口に行く前に自前に予約の電話がおすすめです

 私が初めて建設業許可の申請をしたのは、新潟市の窓口でした。だいたいいつ行っても書類を見てくれる人がいるので、それが当たり前なのかなと思っていたのですが、新潟のように人がいる窓口ばかりでなく、申請書類を見ることが出来る人が少ない窓口も有ることがわかってきました。

 そのような窓口では日や時間帯によっては見ることが出来る人がいない ということになりますし、人がいても、時期によっては窓口も大変忙しくなることがあります。飛び込みで窓口に行っても、すぐに話を聞いてもらえるとは限りませんし、場合によっては出直しとなります。

 窓口までの移動時間が短ければ、出直しとなってもまだ良いと思いますが、30分以上とかかかってくるようになるとさすがに出直しはきついですね(笑)

 事前に、いつどのような目的で窓口まで行くかを伝え、対応してくれる人はいるのかを確認しておくと、時間のロスが減らせると思います。

 明日は、山形県まで建設業許可申請までの事前の相談に行って来ますが、もちろん事前に確認しております!


実務経験で申請する場合の注意点

 専任技術者になるにあたり実務経験で申請する場合の注意点ですが、例えば2014年1月に2つの業種の工事を経験していたとしても、書類上は2014年1月はどちらかの業種の期間としてしかカウントできません。ダブってのカウントはできません。

 ということは、実務経験10年で申請しようとする場合に、1人の技術者で複数の業種で許可を取りたいと思うと、基本的に取りたい業種数×10年という大変な期間が必要ということになります。一人の人が実務経験だけでいくつもの業種の許可を取るということはあまり現実的ではないと言えますね。

 役所側で、幅広く業種を取るよう指導されることもありますが、必要な資格が無い場合は、中々それも難しいのが現状です。

 


はっきりと分かる証明資料がない場合

 経営経験などを証明する際に、はっきりとその経験があったことがわかる資料がないことはよくあります。無いものは無いでしかたがないので、そんなときは今ある資料をよく見て何か使えるものは無いか考える。一つだけでは不十分でも、集まって、それらがうまくくっつけばそれが証明資料となることはありえます。

 また、無ければ新しく作るという方法もあります。書類を偽造しなさいというわけではなく、新たに署名資料になり得るものを作り出せないかを考えます。

 とにかく許可を取るための要件を満たしているのなら、証明できるものがあろうがなかろうが、まずできるかぎりやってみることが大切だと思います!