建設業関連の記事一覧

建築工事一式でどんな工事でもOKになるわけではありません

 今日は、山形県の三川町の窓口まで建設業許可申請に行ってきました。朝の6時前に家を出ましたが、雪がひどかった・・・ 去年から三川町の窓口は結構足を運んでます。村上とか長岡より足を運んでいる回数多いですね(笑)

 今回の申請で話題に上がったことですが、建築工事一式で許可を取ると、どんな工事(例えば大工工事や内装工事を個々に請け負う場合)でも、金額関係なく請け負えると考えていらっしゃる方がいるようです。

 ですが、建築工事一式というのはあくまで建物を建てる工事の元請けになるような場合に必要になってくる許可で、下請けとして大工工事や内装工事を請け負う場合、500万円以上になる場合は、大工工事や内装工事の許可を持っていないといけません。

 建築工事一式の許可があれば、オールマイティーにカバーできるというわけではないのでお気をつけ下さい。許可取る際は、できるだけ関係してきそうな業種の許可を幅広く取るほうが望ましいですね。


県知事許可の場合、他県の工事を請け負えるのか?

 たまに質問されるのですが、例えば新潟県知事許可を取得した場合、

 他の県に現場が有る工事を請け負えるのか?

 というような内容を聞かれることがあります。


 この答えですが、

 他の県でも請け負うことは可能です。新潟県知事許可であれば、新潟県内にしか建設業の営業所がないというだけの話であり、例えば、山形県に現場ある工事の契約を新潟県の事務所で行うことは何ら問題ありません。

 ただ、請け負うことは可能でも、営業所から離れた現場に主任技術者を配置できるか?といった問題はあります。


山形→村上

 昨日は、建設業許可申請の打ち合わせのために山形県三川町まで行って来ました。打ち合わせは無事にすみ、許可申請の目処も立ちました。必要な書類が揃うまで時間がかかりそうなので、ここで一旦揃うまで待つことになりますが、来月中旬に申請予定です。

 帰りは村上警察署で車庫証明の受け取りなどしてきました。今回の車庫証明は提出時も山形からの帰りに済ませていましたので非常に効率よく行うことが出来ました。毎回こううまくいくと良いのですが。

 山形県の案件は目処がたちましたので次は新潟市内の案件です!


再び山形県三川町の窓口へ

 今日は、先週山形県からお問合せ頂いた件で山形県まで行って来ました。お客様の所で聞き取りした後、三川町の窓口に行って来ました。この窓口は7月、9月と申請しており、10月も変更届を出しに行ったところです。

 どこから来たのか言わなくても、「今日はどうやってきたんですか?」と言われたので、私が新潟から来ていることを覚えていただいているみたいです。

 普段だと三川の窓口まで二時間ちょっとですが雪が降ると30分位余計に時間が掛かるし、危ないですね。事前の相談としての感触はまずまずだったので今後は運転に気をつけなら処理を進めていきます。

 あと、窓口での実務経験書の取り扱いについてちょっと変わってきたところがあるみたいなので今後のために今後の打ち合わせの時にでも情報収集を進めていく予定です。


2013年の新潟県の新規建設業許可申請数

 2013年の新潟県における建設業許可申請数は230件ぐらいだったようです。250~300ぐらいを目安に考えていた自分としては、230件という数字はやや少なく感じます。

 景気が良くなることで今年以降申請数が増えていくかもしれませんが、今後の県内の許可申請数としては250件弱ぐらいを目処なのかなと思います。パイが限られている中で今後も申請数を伸ばしていくためにどうしていけばよいのか? それを考えていかなければいけません。

 今年も建設業許可申請をご依頼いただき、去年と比較しても同等以上のスタートを切っていますが、この勢いが年間通して続くとも限らず、今後も依頼をいただけるのか?という不安は常にあります。

 その不安を振り払うためにも、知識、技術に磨きをかけ、営業にも力を入れていきます!


一日でも経営業務の管理責任者や専任技術者がかければ許可廃業?

 建設業許可の条件として、経営業務の管理責任者や専任技術者がいることが挙げられています。もし、その方たちが亡くなったり、辞めたりした場合、新しくなる人がいないと許可は廃業です。

 ところで、経営業務の管理責任者や専任技術者の方がいなくなってから、どのくらいの空白期間まで認められるのでしょうか?経営業務の管理責任者などの変更があった場合は、変更後2週間以内に届け出ることになっていますが、だからといって2週間の猶予が有るわけではないかと思います。これはあくまで変更の事実があって、それを届け出るまでの期間でしかありませんので。

 私が以前、窓口で確認した時は 1日でも空白があれば、廃業の届け出を出してください という回答をもらいました。経営業務の管理責任者や専任技術者がいて許可の条件を満たしているのだから、その人がいなくなって、新しくなれる人がいなければ許可の条件を満たしていないのだから廃業 という理屈です。

 実際にどのような取り扱いになっているか、まだこのようなケースを業務として取り扱ったのか無いのでなんとも言えないのですが、上記の回答の筋は通っていますので、やはり空白期間を開けないようにするのが確実なのだと思います。

 経営業務の管理責任者や専任技術者になれる人が1人しかないないと、突然の事態に対応できないかもしれないので(手続き次第で即日対応できなくても何とか出来る余地はあると思いますがここでは書きません)、日頃から経営業務の管理責任者や専任技術者になれる人を増やしていくよう努めていくことが大切なのかなと思います。


建設業許可申請書の閲覧

 建設業許可申請の際に提出した申請書は、新潟県の場合ですと県庁の7Fにある新潟県土木部監理課建設業室内にてだれでも閲覧が可能となっています。午前中は9時半から正午まで、午後は1時から4時半までです。昨日、少し調べたいことがあり閲覧に行って来ました。

 申請の際に、書類の書き方についてあることを言われたので、他の申請ではどうなのだろうかと確認してみたのですが、窓口によっては取り扱いが違っていたようでした。こういう目的で閲覧するのもOKですし、申請のご依頼を頂いた際に、申請者の方が前に勤めていた会社がどのような状況だったか確認することもできます(前の会社の申請内容と矛盾するような書類は作れないですからね)。

 このように建設業許可申請書の閲覧は非常に便利なのですが、利用する方も多いので時間帯によっては席が埋まってしまっていることがあります(建設業許可業者のデータベースを作っているような業者さん関係の人が多いんじゃないかと思います)。近くにお住まいの方はいいですが、私のように行くのに1時間位掛かるという人は、早めに行って場所取りするほうが良いと思います。

 私の場合は、新潟の窓口に手続きに行った時についでに行くということが多いですね。


 


社会保険労務士の資格を持っていてよかったと思うこと

 昨年の11月から建設業許可申請の際に社会保険の加入のチェックが始まったわけですが、そこから社会保険労務士の資格も持っていてよかったなと実感する機会が増えました。

 建設業許可窓口の人は建設業許可関係の手続きには詳しいですが、社会保険について必ずしも詳しいわけではありません。社会保険の加入状況の書面には各保険について 1(加入)、2(未加入 入らないといけない)、3(適用除外 保険に加入しなくて良い)の数字を書くのですが、本来であれば3で良いのに「ここは2ではないのですか?」と指摘されるようなことがあります。

 そんなときに「この会社はこうこうこうだから3ですね」とスラスラ返せるのはまさに社会保険労務士の資格を持っていたからこそだと思います。多分これが社労士の資格を持っていないと、社会保険の加入状況について非常に苦手意識を持ってしまっていたと思います。

 もちろん行政書士の業務としてだけでなく、社会保険労務士の資格本来の業務でも良い結果がだんだんですが出てきました。建設業許可申請と合わせて社会保険加入のご相談についても相談を受ける機会も増えてきました。こんなときにワンストップで対応できますし、社会保険に加入するとこれくら会社としての経費が増えますねぇということも話せたりできますので、やっぱ社労士の資格を取っておいてよかったなと思います。


米沢と胎内市で許可申請

 今日は、朝7時から出かけて米沢市に行って来ました。まずは年金事務所で社会保険の手続をした後に建設業許可申請です。両方共事前にしっかりと打ち合わせしていたおかげでスムーズに行き、10時半には米沢で予定していた手続きを完了出来ました。やはり事前の準備は大切です!でも、お目当てのラーメン屋がまだ空いておらず、そこがちょっと残念でした(笑)

 米沢に行く途中で、進行中だった農地の手続きの必要書類が全て揃ったので、米沢を観光したり、ラーメン屋の開店を待つ間もなく、中条に戻ってきて、書類を完成させて、午後は無事農地の手続き申請完了です。去年初めて、農地の手続きをやらせていただき、今年は少しではありますがその数も増えました。農地手続きは積極的に営業しているわけではなく、ご依頼があれば、胎内市の案件は扱いますといったスタンスですが、そろそろホームページ作ることも考えたほうがいいのかもしれませんね。


米沢へ

 昨日は、コンピュータ化前の登記簿の写しを取るためと建設業許可申請の打ち合わせのために米沢に行って来ました。コンピュータ化された後だと、基本的に全国どこの会社のデータも近くの法務局で取れるのですが、コンピュータ化前のやつだと、謄本がおいてある法務局まで行くか、そこに郵送で請求することになります。

 新潟県だと、村上や長岡の謄本も新潟市内に有る法務局に置いてあるのですが、米沢の謄本は山形市内の法務局ではなく、米沢の法務局にあります。事前に確認せず、新潟と同じ感じで山形市まで行かなくてよかった(笑)

 昨日は用件を済ませたらすぐに帰って来てしまいましたが、次回は無事申請が完了したら観光してくる予定です!