建設業許可関係手続きの知識の記事一覧

事業目的

 法人であれば定款で事業目的が定められています。建設業許可申請をしたいときに事業目的の中に申請したい業種を示すものが入っていれば特に気にしなくて良いのですが、申請したい業種を示すものが全く入っていないというケースも有ります。このような場合、事業目的を追加しないと建設業許可申請ができないのでしょうか?



 これは都道府県や窓口によって対応が変わってきます。パターンとしては
・目的の中に無いと許可申請受け付けません。入れてから申請してください
・許可申請は受け付けますが、ちゃんと追加すると約束してください
・無くても受け付けます

 こんなところでしょうか。

 定款を見て、申請希望業種をカバーする目的がないなぁ という場合は、事前に確認して下さい。申請にあたり目的の追加が必要ということであれば、早めに定款を変更し、登記の申請するようにしてください。
 


窓口に行く前に自前に予約の電話がおすすめです

 私が初めて建設業許可の申請をしたのは、新潟市の窓口でした。だいたいいつ行っても書類を見てくれる人がいるので、それが当たり前なのかなと思っていたのですが、新潟のように人がいる窓口ばかりでなく、申請書類を見ることが出来る人が少ない窓口も有ることがわかってきました。

 そのような窓口では日や時間帯によっては見ることが出来る人がいない ということになりますし、人がいても、時期によっては窓口も大変忙しくなることがあります。飛び込みで窓口に行っても、すぐに話を聞いてもらえるとは限りませんし、場合によっては出直しとなります。

 窓口までの移動時間が短ければ、出直しとなってもまだ良いと思いますが、30分以上とかかかってくるようになるとさすがに出直しはきついですね(笑)

 事前に、いつどのような目的で窓口まで行くかを伝え、対応してくれる人はいるのかを確認しておくと、時間のロスが減らせると思います。

 明日は、山形県まで建設業許可申請までの事前の相談に行って来ますが、もちろん事前に確認しております!


実務経験で申請する場合の注意点

 専任技術者になるにあたり実務経験で申請する場合の注意点ですが、例えば2014年1月に2つの業種の工事を経験していたとしても、書類上は2014年1月はどちらかの業種の期間としてしかカウントできません。ダブってのカウントはできません。

 ということは、実務経験10年で申請しようとする場合に、1人の技術者で複数の業種で許可を取りたいと思うと、基本的に取りたい業種数×10年という大変な期間が必要ということになります。一人の人が実務経験だけでいくつもの業種の許可を取るということはあまり現実的ではないと言えますね。

 役所側で、幅広く業種を取るよう指導されることもありますが、必要な資格が無い場合は、中々それも難しいのが現状です。

 


はっきりと分かる証明資料がない場合

 経営経験などを証明する際に、はっきりとその経験があったことがわかる資料がないことはよくあります。無いものは無いでしかたがないので、そんなときは今ある資料をよく見て何か使えるものは無いか考える。一つだけでは不十分でも、集まって、それらがうまくくっつけばそれが証明資料となることはありえます。

 また、無ければ新しく作るという方法もあります。書類を偽造しなさいというわけではなく、新たに署名資料になり得るものを作り出せないかを考えます。

 とにかく許可を取るための要件を満たしているのなら、証明できるものがあろうがなかろうが、まずできるかぎりやってみることが大切だと思います!


決算時期から間もない場合の建設業許可申請

 だいたいどこの会社、事業者も決算日が到来して、すぐには決算書は出来上がりません、1,2ヶ月位掛かります。建設業許可申請の際には、決算日が到来して間もない時期に許可申請しなければいけないということも出てきますが、このような場合、決算書が出来上がるまで待たなければいけないのでしょうか?

 私がまだ不慣れな頃は決算日が到来してしまう前に申請しないと、決算書が出来上がるまで待たなくちゃいけない! と焦ってしまったこともあったのですが、新潟県や山形県の場合だと、決算書ができていない時期のような場合は、申請する時からみて前々期の決算書(通常は前期の決算書を使用する)を元にして書類を作って申請してもよいという取り扱いです。

 ただし、注意点としては、建設業許可を取ったら決算日が到来した後、4ヶ月以内に工事経歴や決算の状況を届け出していかないといけないわけですが、前々期の決算書を使った申請の場合、その届出を許可を取ってすぐに出す必要があります。

 決算書が出来上がるまで申請を待てる場合は、新しい決算書が出来上がってから申請するほうが良いのではないでしょうか。


建設業許可の情報をインターネットで調べるときの注意点

 建設業許可のことを知りたいと思い、インターネットで情報を収集される方もいると思いますが、注意したい点としては、他の記事でも同じようなことを既に書いていますが建設業許可の実務においては地域ごとに取り扱いが違う部分が色々とあることです。

 ある地域では通じたことが別の地域では通じない そういうことはよくあります。ヤフー知恵袋とかで自分の体験とかで回答してくれている方もいますが、その方の回答が今貴女が直面しているケースで役に立つとは限りません。このブログに書いてあることもそうです。あくまで記事を書いた時点での新潟や山形での情報を元に書いていますので、他の地域では役に立たなかったり、むしろ害になる可能性すらあるかもしれません。

 インターネットは便利なのですが、建設業許可手続きにおいては、地域ごとに違う部分がありますので情報収集する際はその点を踏まえた上で利用していきましょう!

 

 


個人事業主が亡くなった場合の建設業許可

 私が実際に取り扱ったことはないのですが、どんなキーワードでサイトを訪れている方いるのか調べてみると個人事業主が亡くなった場合建設業許可がどうなるのか知りたくて訪れている方がいます。

 個人事業主が亡くなった場合ですが、許可はそこで終りとなります。個人事業主への許可は事業主本人に対して出ています。仮に息子さんが跡をつぎ、同じ屋号、商号を使って商売を続けていくとしてもお父さんの許可を引き継ぐということはできません(その点、法人は会社に許可が出ていますので、社長が辞める=許可が終わり となるとは限りません)。

 個人事業主の方が亡くなった場合、後を継ぐ方がまた自分で許可申請をして、許可を取り直さないといけません。ただし、息子さんが跡を継ぐような場合、事前に役所の窓口と打ち合わせておくことで許可番号は引き継げる可能性はあると思います(あくまで同じ許可番号で許可が出るというだけであって、許可を取りなおさないといけない点は変わりません)。


建設業許可の条件でごっちゃになりやすい所

 建設業許可を取りたいというご相談を頂き、話していると起きやすいのが、経営経験と専任技術者になるための実務経験がごっちゃになってしまうということです。

 専任技術者になれる資格を持っていればこういうことは起きないのですが、実務経験で申請する場合は、経営業務の管理責任者と専任技術者 どちらも経験が申請に絡んできます。

 こちらは慣れているのでいいのですが、慣れていない相談者の方は、経営経験と実務経験がごっちゃになってしまいやすいのです。

 相談を受ける側としては、説明をしている最中にごっちゃになってしまっていないのか注意しています。混同したまま経験があるかどうかの確認をするようなことはあってはいけないことだからです。

 これから申請を考えている方は、自分は経験があるのかどうかを確認するときに、何のためにその経験を確認しようとしているかに注意してください。経営面での責任者になるための経験と技術面の責任者になるための経験では求められている経験が違います。


許可が取れないと言われてもまだ諦めるのは早い?

 建設業許可を取りたいと思い、どこかに相談した時、許可が取れないと言われてもまだ諦めるのは早いと思います。

 相談先が知識不足で間違った判断をしている可能性があるし、正しい判断をするために必要な情報を拾いきれていない可能性もあるからです。

 本当にダメなときもあるでしょうが、本当は許可が取れる可能性があるにもかかわらず、ダメだと断言されてしまっているケースは実際に有ります。

・開業してから5年経っていないから許可が取れない
・役員経験が5年ないから許可が取れない
・元勤務先から判子がもらえないから許可が取れない
・証拠書類が足りないから許可が取れない

 よくヒアリングも行われていないのに上記のようなことを言われた場合は、特に注意が必要かと思います。


依頼を受け、申請書確認の大切さを再確認

 本日は午前、午後と2件相談に伺いましたが、2件ともご依頼をいただきました。午前中、依頼を受け、今回の許可申請に関わってきそうな会社の許可申請書類を確認したのですが、お客様からは聞いていなかったこともわかり、申請書確認の大切さを確認しました。

 登記事項証明書を見ればわかることだったらよいのですが、登記事項証明書を見ても載っていないことを調べるにはやはり許可の申請書の確認です!

 ただ、漠然と申請の準備をするより、関わってきそうな許可の申請書類を確認することで情報の確認、整理ができますので、かつての勤め先での補佐経験だったり、実務経験での申請をすることになるかたは勤め先の許可申請書類は一度目を通されたほうが良いかと思います。