決算時期から間もない場合の建設業許可申請
だいたいどこの会社、事業者も決算日が到来して、すぐには決算書は出来上がりません、1,2ヶ月位掛かります。建設業許可申請の際には、決算日が到来して間もない時期に許可申請しなければいけないということも出てきますが、このような場合、決算書が出来上がるまで待たなければいけないのでしょうか?
私がまだ不慣れな頃は決算日が到来してしまう前に申請しないと、決算書が出来上がるまで待たなくちゃいけない! と焦ってしまったこともあったのですが、新潟県や山形県の場合だと、決算書ができていない時期のような場合は、申請する時からみて前々期の決算書(通常は前期の決算書を使用する)を元にして書類を作って申請してもよいという取り扱いです。
ただし、注意点としては、建設業許可を取ったら決算日が到来した後、4ヶ月以内に工事経歴や決算の状況を届け出していかないといけないわけですが、前々期の決算書を使った申請の場合、その届出を許可を取ってすぐに出す必要があります。
決算書が出来上がるまで申請を待てる場合は、新しい決算書が出来上がってから申請するほうが良いのではないでしょうか。
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2014年01月16日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 建設業許可関係手続きの知識
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