2014年01月の記事一覧

決算時期から間もない場合の建設業許可申請

 だいたいどこの会社、事業者も決算日が到来して、すぐには決算書は出来上がりません、1,2ヶ月位掛かります。建設業許可申請の際には、決算日が到来して間もない時期に許可申請しなければいけないということも出てきますが、このような場合、決算書が出来上がるまで待たなければいけないのでしょうか?

 私がまだ不慣れな頃は決算日が到来してしまう前に申請しないと、決算書が出来上がるまで待たなくちゃいけない! と焦ってしまったこともあったのですが、新潟県や山形県の場合だと、決算書ができていない時期のような場合は、申請する時からみて前々期の決算書(通常は前期の決算書を使用する)を元にして書類を作って申請してもよいという取り扱いです。

 ただし、注意点としては、建設業許可を取ったら決算日が到来した後、4ヶ月以内に工事経歴や決算の状況を届け出していかないといけないわけですが、前々期の決算書を使った申請の場合、その届出を許可を取ってすぐに出す必要があります。

 決算書が出来上がるまで申請を待てる場合は、新しい決算書が出来上がってから申請するほうが良いのではないでしょうか。


建設業許可の情報をインターネットで調べるときの注意点

 建設業許可のことを知りたいと思い、インターネットで情報を収集される方もいると思いますが、注意したい点としては、他の記事でも同じようなことを既に書いていますが建設業許可の実務においては地域ごとに取り扱いが違う部分が色々とあることです。

 ある地域では通じたことが別の地域では通じない そういうことはよくあります。ヤフー知恵袋とかで自分の体験とかで回答してくれている方もいますが、その方の回答が今貴女が直面しているケースで役に立つとは限りません。このブログに書いてあることもそうです。あくまで記事を書いた時点での新潟や山形での情報を元に書いていますので、他の地域では役に立たなかったり、むしろ害になる可能性すらあるかもしれません。

 インターネットは便利なのですが、建設業許可手続きにおいては、地域ごとに違う部分がありますので情報収集する際はその点を踏まえた上で利用していきましょう!

 

 


再び山形県三川町の窓口へ

 今日は、先週山形県からお問合せ頂いた件で山形県まで行って来ました。お客様の所で聞き取りした後、三川町の窓口に行って来ました。この窓口は7月、9月と申請しており、10月も変更届を出しに行ったところです。

 どこから来たのか言わなくても、「今日はどうやってきたんですか?」と言われたので、私が新潟から来ていることを覚えていただいているみたいです。

 普段だと三川の窓口まで二時間ちょっとですが雪が降ると30分位余計に時間が掛かるし、危ないですね。事前の相談としての感触はまずまずだったので今後は運転に気をつけなら処理を進めていきます。

 あと、窓口での実務経験書の取り扱いについてちょっと変わってきたところがあるみたいなので今後のために今後の打ち合わせの時にでも情報収集を進めていく予定です。


2013年の新潟県の新規建設業許可申請数

 2013年の新潟県における建設業許可申請数は230件ぐらいだったようです。250~300ぐらいを目安に考えていた自分としては、230件という数字はやや少なく感じます。

 景気が良くなることで今年以降申請数が増えていくかもしれませんが、今後の県内の許可申請数としては250件弱ぐらいを目処なのかなと思います。パイが限られている中で今後も申請数を伸ばしていくためにどうしていけばよいのか? それを考えていかなければいけません。

 今年も建設業許可申請をご依頼いただき、去年と比較しても同等以上のスタートを切っていますが、この勢いが年間通して続くとも限らず、今後も依頼をいただけるのか?という不安は常にあります。

 その不安を振り払うためにも、知識、技術に磨きをかけ、営業にも力を入れていきます!


個人事業主が亡くなった場合の建設業許可

 私が実際に取り扱ったことはないのですが、どんなキーワードでサイトを訪れている方いるのか調べてみると個人事業主が亡くなった場合建設業許可がどうなるのか知りたくて訪れている方がいます。

 個人事業主が亡くなった場合ですが、許可はそこで終りとなります。個人事業主への許可は事業主本人に対して出ています。仮に息子さんが跡をつぎ、同じ屋号、商号を使って商売を続けていくとしてもお父さんの許可を引き継ぐということはできません(その点、法人は会社に許可が出ていますので、社長が辞める=許可が終わり となるとは限りません)。

 個人事業主の方が亡くなった場合、後を継ぐ方がまた自分で許可申請をして、許可を取り直さないといけません。ただし、息子さんが跡を継ぐような場合、事前に役所の窓口と打ち合わせておくことで許可番号は引き継げる可能性はあると思います(あくまで同じ許可番号で許可が出るというだけであって、許可を取りなおさないといけない点は変わりません)。


建設業許可の条件でごっちゃになりやすい所

 建設業許可を取りたいというご相談を頂き、話していると起きやすいのが、経営経験と専任技術者になるための実務経験がごっちゃになってしまうということです。

 専任技術者になれる資格を持っていればこういうことは起きないのですが、実務経験で申請する場合は、経営業務の管理責任者と専任技術者 どちらも経験が申請に絡んできます。

 こちらは慣れているのでいいのですが、慣れていない相談者の方は、経営経験と実務経験がごっちゃになってしまいやすいのです。

 相談を受ける側としては、説明をしている最中にごっちゃになってしまっていないのか注意しています。混同したまま経験があるかどうかの確認をするようなことはあってはいけないことだからです。

 これから申請を考えている方は、自分は経験があるのかどうかを確認するときに、何のためにその経験を確認しようとしているかに注意してください。経営面での責任者になるための経験と技術面の責任者になるための経験では求められている経験が違います。


許可が取れないと言われてもまだ諦めるのは早い?

 建設業許可を取りたいと思い、どこかに相談した時、許可が取れないと言われてもまだ諦めるのは早いと思います。

 相談先が知識不足で間違った判断をしている可能性があるし、正しい判断をするために必要な情報を拾いきれていない可能性もあるからです。

 本当にダメなときもあるでしょうが、本当は許可が取れる可能性があるにもかかわらず、ダメだと断言されてしまっているケースは実際に有ります。

・開業してから5年経っていないから許可が取れない
・役員経験が5年ないから許可が取れない
・元勤務先から判子がもらえないから許可が取れない
・証拠書類が足りないから許可が取れない

 よくヒアリングも行われていないのに上記のようなことを言われた場合は、特に注意が必要かと思います。


依頼を受け、申請書確認の大切さを再確認

 本日は午前、午後と2件相談に伺いましたが、2件ともご依頼をいただきました。午前中、依頼を受け、今回の許可申請に関わってきそうな会社の許可申請書類を確認したのですが、お客様からは聞いていなかったこともわかり、申請書確認の大切さを確認しました。

 登記事項証明書を見ればわかることだったらよいのですが、登記事項証明書を見ても載っていないことを調べるにはやはり許可の申請書の確認です!

 ただ、漠然と申請の準備をするより、関わってきそうな許可の申請書類を確認することで情報の確認、整理ができますので、かつての勤め先での補佐経験だったり、実務経験での申請をすることになるかたは勤め先の許可申請書類は一度目を通されたほうが良いかと思います。


白色申告の場合の貸借対照表

 個人事業主の方が建設業許可申請をする場合、貸借対照表と損益計算書を提出します。損益計算書は確定申告書のため事業主の方が全員がお作りになっているかと思いますので、それをもとに建設業法様式に落としこんでいけばよいの分けですが、貸借対照表は白色申告で作っていないという方もいらっしゃるかと思います。

 このような場合でも、建設業許可申請にあたり貸借対照表は作らないといけません。貸借対照表は簡単にいえば、個人事業主の場合、ある年の12月31日にどれだけの資産や負債があったかを表にしたものです。

 これまで作ったことがなくても通帳を見れば、預貯金額はわかると思いますし、確定申告書を見れば、固定資産の残額も把握できるかと思います。あとは売掛金や借金、買掛金の額なども帳簿を見れば把握できると思います。

 これまで作ったことがない場合、1円も事実と相違がないものを作るのは正直難しいかと思いますが、最終的には書類上の辻褄があっていれば役所としては受け付けてくれるはずですので、これまで作ったことがない方でも何とかなります。


確定拠出年金の記録 平成25年12月

 平成24年の終わりから平成25年にかけて運用成績が大きく改善しました。来年以降どうなっていくかはわかりませんが、掛け金の積立だけはしっかり行っていきます。

 また、今年の1月分からは掲載場所を変更いたします。こちらで掲載していきます。

h25.12