執行猶予中の役員がいる場合の建設業許可申請
建設業許可の用件の一つとして、欠格要件に該当しないこと というものがあります。欠格要件の一つとして、 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わるか、刑の執行を受けることが無くなった日から5年経過していない者 というものがあります。許可を受けている法人の役員や個人事業主が禁錮以上の刑に処せられた場合は、建設業許可も取り消しとなります。
ところで、刑の言い渡しを受けたが執行猶予がつく場合があります。このような場合はどうなるのでしょうか?
この場合も、許可は取り消しになりますし、執行猶予中は欠格要件に該当したままです。ですから新規に建設業許可を申請したい法人さんに執行猶予期間中の役員がいると欠格要件に該当していますから許可は取れません。
しかし、何事も無く執行猶予期間が明けた場合は、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わるか、刑の執行を受けることが無くなった日から5年経過していない者 には該当しなくなります。執行猶予期間が明けてから5年経つまで待つ必要はなく、明けた時点で該当しなくなります。
これは、刑法27条にて、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う とあるように、執行猶予期間が明けてしまえば、そもそも刑の言渡し自体が効力を失ってしまうためです。
インターネット上では、執行猶予期間が明けてから5年待たないと欠格要件から外れないとしているようなサイトも見受けられますが、実際は執行猶予が明けた時点で大丈夫です。ただし、他の欠格要件に該当していれば、もちろん許可は受けられませんのでご注意ください。
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2013年12月06日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 建設業許可関係手続きの知識
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