登記されていないことの証明書
建設業許可の申請にあたり、事業主や法人の役員などの登記されていないことの証明書を添付しないといけません。これがどのような書類かといいますと、簡単に言えば、この証明書に書かれている人は、判断能力が不足しているなどの事情で登記されている人達の中には見当たりませんでしたという書類です。
この証明書は、各地の法務局・地方法務局で取得できますが、本局に限ります。例えば新潟なら新潟地方法務局で、山形なら山形地方法務局で取得できます。新潟の人が新潟でしか取れないわけではなく、山形など他の都道府県でも取れます。
法務局まで近かったり、近くに行く用事があればよいですが、そうでない方でも、東京法務局後見登録課に郵送で請求することもできます。私は行政書士登録をする際に自分の証明書を郵送で請求しましたが、業務で取得する場合は、全て法務局まで行って取得しています。
ご本人が行けなくても委任状があれば私でも取れますので、委任状を頂いた上で、取得してきています。委任状はチェックが厳しいところもありますが、新潟地方法務局の場合は、ここだけの話ですがそんなに厳しいことは言われないと思います。実印でなくても構いませんし、印鑑証明書の添付も必要ありません。
10分で許可が取れるかわかる無料相談実施中
電話 0254-43-2928
携帯 080-2021-3571
スポンサード リンク
あわせて読みたい関連記事
2013年12月22日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 建設業許可関係手続きの知識
トラックバック&コメント
まだトラックバック、コメントがありません。