電気工事業の登録
建設業の中でも、電気工事業関係を扱う場合、電気工事業の登録が必要な場合があります。この登録は建設業許可の有無にかかわらず行わないといけません。うっかりわすれがちなのが、許可取得前に電気工事業登録をした後に、建設業の電気工事業の許可をとった場合です。
この場合は、最初の電気工事業の登録証を返納して、みなし電気工事業の登録というものを行う必要があります。自動的に切り替わるというものでもないので注意が必要です。新潟県の場合は、許可をとった時にこの電気工事業の登録の案内も紙でもらえると思います。山形県ではもらえませんでした。これみなしの登録のこと知らずにそのままという人も出てきやすいんじゃないでしょうか・・・
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2012年11月13日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 建設業関連
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