電話リース被害について
定期購読している消費者法ニュースという雑誌が届きました。その中に電話リース被害のことも載っておりました。今年は、電話リース被害の依頼を初めて受けたこともあり、電話リース被害の判例等についてあらためて研究してみようと思い、バックナンバーをひっくり返しているところです。
電話リース被害というのがどういうものかご存じない方のために簡単に概要をお話しします。
主な被害者
会社(経営者)、自営業者といった事業者
手口
訪問してきて、このままでは電話が使えなくなる などと告げ、業者が扱う電話機のリースを勧めてくる。もちろん電話が使えなくなるというような話は嘘。
問題点
なぜ、事業者が狙われるかと言いますと、一般消費者に対しての契約だと訪問販売の場合、クーリングオフされる可能性があります。
しかし、法律では営業のためにする契約の場合はクーリングオフできません。よって、会社は自営業者を狙ってきます。事業者の方は被害に遭わないようご注意ください。
ただし、表向きは事業者として契約していても、実際は、仕事以外(日常生活)で使うのは主な目的になっていれば、消費者として扱われ、クーリングオフの対象になる可能性もあります。表向きは事業者として扱われていても、消費者と判断され、クーリングオフが認められた事例もあるようですので、心当たりがある方は、クーリングオフできないか検討してみると良いと思いますよ。
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2009年11月09日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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