残業代対策は雇い始めが肝心
私は、これから数年で残業代に関する問題がとても大きくなってくるのではないかと思っています。金融会社への過払い金請求が徐々に落ち着いていく中で、残業代請求に注目する弁護士や司法書士が増えていくと思います。行政書士や残業代請求ノウハウを販売する業者も参入してくるでしょう。ネットで検索してみると、すでにその兆しは現れていると感じています。
企業側の残業代対策のニーズも高まってくると思いますので、色々と研究している所です。
残業代対策と言ってもいろいろな方法があるのですが、従業員にとって不利益な変更を要する物ですと、簡単にはいきません。使用者、従業員お互いの合意があっての労働契約ですので、それを使用者側が好き勝手に変更できるわけではないからです。
これから従業員を新たに雇い入れる方は、雇い始めの時から残業代対策について考えておく方が良いと思います。
例えば、残業時間や社員に支払える賃金額が同じ二つの会社があるとします。
A社 30万円支給。残業代は一切支払っていない
B社 30万円支給。残業代は30万円の中に含まれており、残業代の範囲で従業員は残業している。
同じ30万円の支払ですが、A社は残業代を支払っていないことになりますので請求されたら支払わざるを得ません。そして、これから先は残業代を抑えられるように、B社のような形に変更したいと思っても、従業員の賃金が減るわけですから簡単に変えられません。
雇い入れの時点で、残業代がどのくらい発生しそうかを考えておき、それを織り込んだ上で、給料を設定すれば、後で残業代の未払いが問題になる可能性を減らせるというわけですね。
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2010年05月21日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 社労士
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