自宅が営業所ですが建設業許可を取れますか?
建設業者の方で、自宅兼事務所という方もいらっしゃると思います。
「自宅で仕事をしているのだけど、建設業許可を申請するにあたって、どこかで事務所を借りたいしなければいけないのかな?」と心配している方がいましたら、安心してください。自宅を建設業の営業所として申請してもOKです。
ただし、自宅を営業所としてもよいのですが、ちゃんと仕事が出来る状態になっていることが大前提です。新潟県の場合は、営業所の内部と外観を写真で確認しています。また、権利関係でも営業所として使用することが問題ないのかも大切です。
一軒家で自分名義の建物であれば、基本的に営業所に使おうが自分の勝手なので問題ありませんが、賃貸の場合ですと、契約書で「居住のみ使用OK」となっている場合があります。新潟県では申請の際、建物の権利関係もチェックされ、賃貸であれば契約書の写しを出しますが、そこで「居住のみ使用OK」となっていますと指摘されるはずです。
実際は、当事者間で事務所として使う合意があるのだけれど、契約書はひな形を使っているような場合は注意が必要です。
また、マンションは規約によって営業のために利用することが制限されていることも有るようなので、マンションの場合は自己所有であっても注意が必要です。
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2014年02月11日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 建設業許可関係手続きの知識
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