残高証明書
建設業許可申請にあたり直近の貸借対照表で純資産が500万円以上ない場合、金融機関発行の残高証明書又は融資証明書を提出します。実際は残高証明書を提出するケースのほうが多いと思います。
この残高証明書ですが金融機関によって違うので詳しくは窓口に確認していただきたいのですが、残高を500万円以上にしたその日のうちに500万円以上の残高証明書を取ることができません。500万円以上にした上で翌営業日以降に取得します。
残高証明書さえ取得出来ましたら、お金はすぐに引き出してしまっても構いません。許可の審査中ずっと口座に入れて置かなければいけないものではありません。ですから残高証明書取得のために親族、知り合いから一時的にお金を借りたいという場合は、ここらへんの事情(借りるのはほんの数日で良いし、口座に入れるだけだから基本的に危険性もない)も説明されるとよろしいかと思います。
残高証明書の取り扱い注意点としては、有効期限が有ることです。窓口によって違うので確認していただきたいのですが、新潟県だと2週間から1ヶ月、山形だと3ヶ月有効という窓口もあったと思います。
あまりに早く取りすぎるとまた取り直しのおそれがあるので、資金繰りの都合などでどうしてもこの日でなければ残高証明が取れないといった事情がなければ、ある程度役所との打ち合わせが終わり、申請の目処が付いた段階での取得をおすすめします。
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2013年12月20日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 建設業許可関係手続きの知識
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