許可がないのに500万円以上の工事をやってしまった場合
建設業許可申請の際には、工事経歴書といって、許可申請する年の前年(前期)に行った許可業種に係る工事を書く書類があります。
この工事経歴書の記載ポイントはいくつかありますが、今回はその工事経歴書に500万円以上の工事が書かれていた場合の対応です。
許可がないと500万円以上の工事をやってはいけないことになっていますので、許可を取る前なのに500万円以上の工事経歴が出てくるというのは本来はあってはいけないことなわけです。かと言って、500万円以上の工事があったから許可は駄目だ というようにはおそらくならないはずです。
過去にあったケースでは法律で定められた以上の金額の工事を請け負ってしまったことについての始末書を書くことで許可の申請を受け付けてもらったことがあります。故意に500万円以上の工事を何件も請け負っていたというケースではまた取り扱いが変わってくるかもしれませんが、金額の制限がわからず、法律を破るつもりはなかったのだけど、1件請け負ってしまっていた というようなケースなら始末書で多分大丈夫だと思います。
10分で許可が取れるかわかる無料相談実施中
電話 0254-43-2928
携帯 080-2021-3571
スポンサード リンク
あわせて読みたい関連記事
- 建設業許可を取る前に500万円以上の工事を請け負っていた場合 許可取れなくなるの?
- 法人なりの場合の建設業許可
- 建設業許可申請を前提に会社設立する際の資本金はいくらがよいのでしょうか?
- 建築工事一式でどんな工事でもOKになるわけではありません
- 残高証明書
2014年01月03日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 建設業許可関係手続きの知識
トラックバック&コメント
まだトラックバック、コメントがありません。