通える距離 解釈の違い
建設業許可申請の際に、新潟県では居所から職場まで毎日通えるかどうか住民票や賃貸借契約書で確認します。山形県など他県でも確認しています。
この通える距離ですが、窓口によって変わってくるような感じです。だいたいどこの窓口でも1時間以内なら通えると判断してもらえるのでは?と思っていますが、1時間半と掛かるようだと窓口(担当者)によって対応が変わってくるのかな?と感じています。
実際には通える距離なのに、担当者が認めてくれないので仕方なく、営業所の近くに部屋を借りて賃貸借契約書を用意したというような話も聞いたことがあります。
社長さんが経営業務の管理責任者や専任技術者をする場合はあまり気にしなくて良い点でありますが、人を新たに雇って要件を満たすような場合は、正式に雇う前に事前に担当者に確認しておいたほうが良い点だと思います。
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2013年12月31日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 建設業許可関係手続きの知識
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