家賃・賃料の減額交渉について
引っ越しの事もあり、最近は借地借家に関する情報に良く反応するようになっていたようです。昨日ある本を読んだ時に賃料の減額の話がありまして、気になったので調べてみました。
借地借家法という法律の32条には
・土地や建物に対する税金額の増減
・土地や建物の価格上昇・下降
・その他の経済事情の変動
・近隣同種の建物と比べて不相当になったとき
以上のような場合であれば、当事者は家賃の増減を請求できるとあります。
借りている者にとって、事情が変わり、家賃が高くなったのであれば、減額を請求できるのは当然の権利ということになります。
家賃・賃料は、減額した所で業績に影響を及ぼす可能性は低く、減らした分だけ利益が増えます。経費削減を考えるのであれば、早い段階で手を付けた方がよいものだと思います。
もし、最近は景気も悪いし、家賃下げられないかなぁとお考えの方は、法律でも認められた権利なわけですし、家賃の減額交渉を検討してみてはどうかと思います。
ただ、実効する際は、最初から法律を前面に出しても、大家さんの感情的な面でこじれる可能性が高いと思いますので、注意が必要だと思います。
家賃の減額については、今後の研究課題の一つにしたいと思います。
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2009年11月01日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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