試用期間終了時の解雇の注意点
最近、解雇に関する相談をちょくちょく受けるのですが、試用期間終了時の解雇に関する相談があり、試用期間中の解雇について調べる機会がありましたので、調べたことや思いついたことを書いておきます。
例えば、試用期間が3ヶ月だったとします。3ヶ月間働いてもらって、結果として正式な採用は見送る事になったとします。この場合、「明日からはこなくていいから」と解雇を通告するのであれば、平均賃金30日分以上の解雇予告手当を支払わないとその解雇は有効ではありません。
解雇予告は、原則として、試用期間中の労働者に対しては行わなくて良いのですが、試用期間中であっても14日を超えて、引き続き使用されている労働者に対しては、解雇予告か解雇予告手当の支払いが必要になります。
また、試用期間中の労働者であっても、正社員ほどではないにしても、解雇するには合理的な理由が必要になります。最初に試用期間を設けて雇うというのも法律の話が絡んでくるとそう気軽に出来るものではないんですね。
もし、私が雇う立場ならば、試用期間という形で雇うのではなく、当初は3ヶ月くらいの有期労働契約を結びます。そして、契約時に3ヶ月間の様子を見て、正規の労働契約に移行する可能性もあるという旨は伝えておきます(確約はしないのがポイント)。
これだと実質、試用期間のようなものなのですが、契約期間満了で正規の労働契約に移行せず、辞めてもらっても、解雇予告や解雇予告手当の支払いは必要ないんです(契約期間満了による退職であり、解雇ではないのですから発生しないのは当然ですね)。
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2009年11月02日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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