建設業許可後の社会保険の加入指導
本来であれば社会保険に加入していなければいけない会社が許可の申請時に加入していない場合、許可が出た後に書面で4ヶ月以内に社会保険の加入されるよう指導され、加入した場合は書面で報告することになっています。
この指導の紙ですが、お客様のところに郵送されてきていました。どうして許可証と一緒に手渡ししないのだろう? と許可証の受け取りに行くたびに疑問だったのですが、先日、長岡の窓口から、行政書士が関与していても社会保険の指導の紙は本人に取りに来てもらっています ということを言われまして、この加入指導の書面、原則申請者に渡すことになっていて、新潟とかでは郵送してくれていたのか ということで疑問が解けました。多分、行政書士が関与していない場合は、長岡以外でも許可証の受け取り時に一緒に渡しているのでしょう。
それでこの指導に従わなかった場合ですが、4ヶ月たっても報告がないままだと、それから1,2ヶ月間を置いて、また指導の紙が届きます(窓口によっては取りに行くことになるのかもしれません)。
この2回目の指導の紙でも入らないと今度は年金事務所に連絡が行くことになります。
この段階になっても許可が取り消しとかそういう話にはならないでしょうが、年金事務所の方から加入の指導が来ると思います。
加入の指導に従わないでいた場合のリスクとしては、職権により強制的に加入手続きさせられた場合、過去2年の保険料をまとめて徴収される恐れがあります。
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2013年12月13日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 建設業許可関係手続きの知識
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