経営業務の管理責任者や専任技術者の常勤性確認
建設業許可の申請の際、経営業務の管理責任者や専任技術者は経験や資格を持っているかを確認しますが、常勤性も確認されます。常勤性というのは簡単に言うと、ちゃんとその会社で専属で働いているかどうかということです。
新潟県の場合だと、
・住民票(ちゃんと通える所に住んでいるかを見る)
・賃貸借契約書(住民票が離れたところの場合、会社近くに住んでいて通うことができるかを見る)
・社会保険証(常勤の従業員なら基本的に被保険者になっているから)
・直近3ヶ月の出勤簿の写し(実際に常勤で出勤しているかを見る)
などで確認します。住民票以外は、該当がある場合のみ提出となっています。
以前は、社会保険に入っていなかったり、出勤簿もつけていない場合は、なければないで書類を受けてもらえたこともありましたが、最近は、ない場合は代わりのものを提出してください という方針に変わってきたと思います。つまり常勤性の確認が前より厳しくなったのでは? と感じています。
社会保険証がなければ、建設国保の保険証や雇用保険者証を出す。作ったばかりで間もない会社の場合、出勤簿がなければ雇用契約書を出すなど、例示されているものがなければ、代わりのものを求められると考えておくほうが良さそうです。
建設業許可の条件チェックでは、つい経験があるか?資格があるか?といった点にばかり注目しがちですが、常勤性の確認(申請する側から見れば、どう証明するか?)も忘れてはいけない点です。
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2013年12月24日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 建設業許可関係手続きの知識
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