営業所調査

営業所調査

 新潟県知事許可申請の際、建設業許可申請書と合わせて、営業所調査依頼書も提出します。

 依頼書には、住民票、健康保険証など経営業務の管理責任者や専任技術者の常勤性が確認できるものと営業所建物の登記事項証明書や賃貸借契約書など営業所建物を使用する権限があることがわかるもの、営業所の外観・内部の写真も添付します。

 写真は以前は一部の地域振興局でしか求めていませんでしたが、2013年の6月からは新潟県内すべての窓口で添付を求めているはずです。

 経営業務の管理責任者などの常勤性は許可の要件にも関わってくるものですから、事前に窓口に確認しておいたほうが良いですし、建物についても、例えば、賃貸借契約書の使用目的において、「住居のみに使用する」となってしまっている場合は、契約書上は営業所としての使用を認めていないのですから賃貸借契約書だけでは営業所確認の資料としては不十分と判断される可能性がありますので、事前に県側で求めている資料を揃えた上で、これで申請を受け付けてもらえるかの確認はしておいたほうが良いのではないかと思います。

 基本的に営業所の調査は書類上のみで行われます。役所の方が現地にまで訪ねてくることはまずありません。

 ちなみに山形県や福島県ではこういった基本的に営業所調査の書類は求めていません(ただしケースバイケースで求められることはありえます)

 富山県では営業所調査の書類はないのですが、実際に役所の方が営業所までやってきて、各種確認していきます。都道府県によって色々と取り扱いが違いますね。


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