個人事業主の支配人登記
個人事業主の方で建設業許可を取りたいのだけれど、自分自身では必要な経営経験年数を満たしていなくても、支配人が必要な経営経験年数を満たしていれば許可の条件は満たせます。
支配人というのは、事業主の営業上の代理人と考えてください。支配人がした営業上のことは事業主がしたのと同じですので、支配人がしたことは事業主の責任となります。支配人が事業主の知らない所で何か契約をしていたとしても、対外的には「オレはそんなこと聞いていない」というのは通用しませんので支配人を置く際はご注意ください。
上記のようなことがありますので、いかに経験があっても赤の他人を支配人とするのはリスクがあるかと思います。例えば、お父さんが個人事業主として十分な経験を積んでいる方であるならば、お父さんに支配人なってもらうといったやり方がリスクが少なくて良いのではないでしょうか。
支配人を置くには登記手続きを行いますし、支配人の登記事項証明書を許可申請の際に提出します。登記の手続きは法務局でやり方を教えてもらえるでしょうし、自分でやれない人は司法書士に頼んでやってもらうことになります。
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2013年12月29日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 建設業許可関係手続きの知識
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