証明書に判子を押してもらえないと申請できないのか?
経営業務の管理責任者証明書や実務経験の証明書には勤め先の判子を押して貰う必要があります。自社での経験であれば、自社の判子で済むわけですが、以前の職場ですと以前の職場の代表印を押してもらうことになります。
割と起こりがちなのが、辞めるときに以前の職場との関係が悪くなっているので、判子を押してもらえない というようなことです。
判子を押してもらえないと申請できないというような回答をしてしまう行政書士さんもいるようですが、実務経験証明書には、使用者の証明を得られない場合はその理由を書く欄もあり、判子をもらえないと申請できないというわけではありません。
判子をもらえなくても、役所の担当の方に、経験があると認めていただき、書類を受け付けてもらえればOKなのです。認めてもらうためには判子を教えてもらえれば用意しなくても良い書類を用意しなければいけないこともありますが、判子を押してもらえないからダメというわけではないので、判子を押してもらえないから申請は無理だと諦めてしまっていた方は、諦めずにチャレンジしてみましょう!
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2013年12月30日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 建設業許可関係手続きの知識
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