登記上の本店と実際の本店(本社)が違う場合の申請

登記上の本店と実際の本店(本社)が違う場合の申請

 社長さんの自宅を登記上の本店としているけれど、実際に主に仕事をしているのは違う場所というケースは結構有ります。このようなケースにおいて建設業許可申請する場合、建設業の営業所は登記上の本店とすべきでしょうか?実際に仕事をしている場所でしょうか?

 このようなケースにおいては基本的に実際に仕事をしているところを建設業の営業所として申請すると考えてください。登記の有無にかかわらず、実際に建設業をやっているところが建設業の営業所となります。申請にあたり、実際に仕事をしている場所への本店登記は特に必要とはされていません。

 ちなみに書類を作る際は、私は申請者の所在地は実際に仕事をしている場所のほか、登記上の本店所在地も( )書きしています。

 
 


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