2013年12月の記事一覧

経営経験の確認資料として確定申告書を使う際の注意点

 建設業許可の条件の一つとして経営経験がありますが、個人事業主としての経験を確認する際、新潟や山形では確定申告書が5ないし7年分提出が求められます。

 経験が浅い時は確定申告書が5年分あるからOKみたいに簡単に考えたりしたこともありました。実際そういう簡単な考えで問題が表面化しない時もあるのですが、中にはちょっと困るケースが有ります。

 それは確定申告書に書いてある職業が、建設業だと読み取れないような時です。たとえば「リース業」みたいに書いてあるような場合です。工事現場のクレーンのオペレーター付きリースの場合は建設業に該当する可能性がありますが、ただクレーンをリースするだけだと建設業にはならない。この場合、「リース業」だけでは建設業を営んでいたことがわからないわけです。

 このような場合は、過去の請求書とかでちゃんと建設業やっていたということを証明していくことになるでしょうが、請求書が「人工×○円」みたいな書き方だったりとかで請求書でも建設業をやっていたことがはっきりと読み取れないようなときもあって、中々苦労したりすることもあります(この場合でもまだ取れる方法はあります)

 確定申告書を経営経験の確認資料として使う場合は、ただ年数分有ることを確認するだけでなく、建設業(許可を取りたい業種)をやっていたことがわかるかどうか、わからなければどうやって補足していくか まであらかじめ意識しておくとよいですね。


許可証の受け取り色々

 昨日、米沢で建設業許可申請をしてきたのですが、書類受付後に許可証の受け取りについて確認したら、米沢の窓口では、許可後の説明もさせていただくということもあって、行政書士が関与していても原則本人が窓口まで受け取りに行くことになっているそうです。

 前の時はどうだったのかちょっと記憶が曖昧ですが、確か窓口まで受け取りに行ったか、許可証を郵送してもらったような気が・・・

 ちなみに去年だと新庄では行政書士でも受け取りOKでしたし、三川だと郵送で許可証送ってくれます。

 この窓口ごとの対応の違いというのは新潟でも見られます。新潟や新発田では窓口まで受け取りに行きますが行政書士でも受け取りOK。長岡は代理申請していないと行政書士は受取不可。村上は許可申請者まで郵送。魚沼は行政書士が関与している場合は行政書士のところに許可証が届きました。

 このように色々なパターンが有ります。許可が出たらすぐにでも許可証を入手したいわけですが、実際に手元にどのようにして許可証が届くのかは、申請する窓口に確認するのが一番確実です。

 


米沢と胎内市で許可申請

 今日は、朝7時から出かけて米沢市に行って来ました。まずは年金事務所で社会保険の手続をした後に建設業許可申請です。両方共事前にしっかりと打ち合わせしていたおかげでスムーズに行き、10時半には米沢で予定していた手続きを完了出来ました。やはり事前の準備は大切です!でも、お目当てのラーメン屋がまだ空いておらず、そこがちょっと残念でした(笑)

 米沢に行く途中で、進行中だった農地の手続きの必要書類が全て揃ったので、米沢を観光したり、ラーメン屋の開店を待つ間もなく、中条に戻ってきて、書類を完成させて、午後は無事農地の手続き申請完了です。去年初めて、農地の手続きをやらせていただき、今年は少しではありますがその数も増えました。農地手続きは積極的に営業しているわけではなく、ご依頼があれば、胎内市の案件は扱いますといったスタンスですが、そろそろホームページ作ることも考えたほうがいいのかもしれませんね。


職場との関係は良好に

 建設業許可申請の際、以前の勤め先から判子をもらう必要がある場面が出てくることがあります。これは人によって違いますが、前の会社での役員経験や実務経験により許可の条件をみたすような場合は、基本的に経験の証明書に前の会社から判子をもらってくることになります。

 こういうとき前の職場との関係が悪いと判子をもらえず苦労することがあります。判子をもらえないと申請できないというわけではありませんが、判子を押してもらえる時より苦労する傾向にあります。

 将来的に建設業界での独立を考えている方は、こういう判子の時もそうですし、独立後も仕事で協力してもらえることも有るはずなので職場との関係は良好であることに越したことはないと思います。


窓口や人が変われば対応も変わる

 建設業許可申請では、地域ごとに対応する窓口が変わります。例えば新潟市なら新潟地域振興局まで行くことになりますし、新発田市なら新発田地域振興局まで行くことになります。

 そして、建設業許可申請にあたっては、同じ新潟県内でも窓口ごとに求められる確認書類が変わってくることがあります。例えば、ある窓口では確定申告書の提示を求められたが、違う窓口では確定申告書の提示は必要ないと言われた といった具合です。

 私は新潟県内各地の申請を行いますが、この窓口ごとの対応の違いが結構クセモノでして、戸惑うことがあります。これに対する対応としては、やはり事前の打ち合わせをしっかりしていくということになるのだと思います。

 また、同じ窓口でも4月になると人事異動で新しい担当者の方に変わることがありますが、これによっても対応が変わることがあります。

 同じ条件の申請だったとしても、場所や時期が違えば、申請を受け付けてもらえない可能性もあるというのは少しおかしいような気もしますが、逆にある時点ではダメだった申請でも、今ならいける ということもありますので、そこはもう割り切ってやっていくしかないのかなと思います。


執行猶予中の役員がいる場合の建設業許可申請

 建設業許可の用件の一つとして、欠格要件に該当しないこと というものがあります。欠格要件の一つとして、 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わるか、刑の執行を受けることが無くなった日から5年経過していない者 というものがあります。許可を受けている法人の役員や個人事業主が禁錮以上の刑に処せられた場合は、建設業許可も取り消しとなります。

 ところで、刑の言い渡しを受けたが執行猶予がつく場合があります。このような場合はどうなるのでしょうか?

 この場合も、許可は取り消しになりますし、執行猶予中は欠格要件に該当したままです。ですから新規に建設業許可を申請したい法人さんに執行猶予期間中の役員がいると欠格要件に該当していますから許可は取れません。

 しかし、何事も無く執行猶予期間が明けた場合は、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わるか、刑の執行を受けることが無くなった日から5年経過していない者 には該当しなくなります。執行猶予期間が明けてから5年経つまで待つ必要はなく、明けた時点で該当しなくなります

 これは、刑法27条にて、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う とあるように、執行猶予期間が明けてしまえば、そもそも刑の言渡し自体が効力を失ってしまうためです。

 インターネット上では、執行猶予期間が明けてから5年待たないと欠格要件から外れないとしているようなサイトも見受けられますが、実際は執行猶予が明けた時点で大丈夫です。ただし、他の欠格要件に該当していれば、もちろん許可は受けられませんのでご注意ください。


無事に建設業許可申請を受け付けてもらうコツ

 来週、米沢に新規の建設業許可申請をしに行く予定です。今回の申請もいつもどおり事前に窓口まで行って打ち合わせをしています。私の新発田のように近い窓口だと良いのですが、米沢のように片道2時間掛かるところだと打合せに行くだけでも大変です。

 ですが、この事前の打ち合わせというのは非常に大切だと思っています。申請本番に退出する書類に近い状態仕上げた下書きを持って行き、書類の記載方法に問題ないか、添付書類として今回のケースでは何をしておけばよいかを確認しておきます。

 これをちゃんとやっておかないと、いざ書類を持っていったものの書類を受け付けてもらえませんでした ということになりかねません。さらに悪いことに収入証紙9万円分買ってしまっていたりすると、県の証紙9万円分なんてそうそう使い道がないものを、いずれ申請に必要になる時まで保管しておくことになります・・・

 ですから大変でも、本番の申請前に基本的に一度担当窓口まで顔を出すようにしています。電話でも良いのかもしれませんが、電話だと中々伝わらないこともありますのでやはり一度顔を出したほうがいいのかなと思ってます。

 担当者との事前のしっかりとした打ち合わせが無事に許可申請を完了させる基本だと私は思ってます。


確定拠出年金の記録 平成25年11月

 700万円が見えてきました。先月は停滞するかなぁと思っていましたが円安が進み、引き続き資産が増えました。今後も円安株高が続き、株式・REITの割合が75%を超えてきた場合は、70%まで引き下げます。

h25.11