経営経験の確認資料として確定申告書を使う際の注意点
建設業許可の条件の一つとして経営経験がありますが、個人事業主としての経験を確認する際、新潟や山形では確定申告書が5ないし7年分提出が求められます。
経験が浅い時は確定申告書が5年分あるからOKみたいに簡単に考えたりしたこともありました。実際そういう簡単な考えで問題が表面化しない時もあるのですが、中にはちょっと困るケースが有ります。
それは確定申告書に書いてある職業が、建設業だと読み取れないような時です。たとえば「リース業」みたいに書いてあるような場合です。工事現場のクレーンのオペレーター付きリースの場合は建設業に該当する可能性がありますが、ただクレーンをリースするだけだと建設業にはならない。この場合、「リース業」だけでは建設業を営んでいたことがわからないわけです。
このような場合は、過去の請求書とかでちゃんと建設業やっていたということを証明していくことになるでしょうが、請求書が「人工×○円」みたいな書き方だったりとかで請求書でも建設業をやっていたことがはっきりと読み取れないようなときもあって、中々苦労したりすることもあります(この場合でもまだ取れる方法はあります)
確定申告書を経営経験の確認資料として使う場合は、ただ年数分有ることを確認するだけでなく、建設業(許可を取りたい業種)をやっていたことがわかるかどうか、わからなければどうやって補足していくか まであらかじめ意識しておくとよいですね。
10分で許可が取れるかわかる無料相談実施中
電話 0254-43-2928
携帯 080-2021-3571
スポンサード リンク
あわせて読みたい関連記事
2013年12月11日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 建設業許可関係手続きの知識
トラックバック&コメント
まだトラックバック、コメントがありません。
コメントを投稿する
許可証の受け取り色々 »
« 建設業許可と社会保険