営業所を移転したときの届け出

営業所を移転したときの届け出

 建設業許可業者は営業所を移転した後、移転したということを届け出ないといけません。法人であれば、届出書に登記事項証明書もつけます。

 新潟県の場合は、新規の申請時に営業所調査依頼というものを行いますが、営業所が移転した場合もこの営業所調査依頼が必要になってきます。

 専任技術者などが新しい営業所にちゃんと通えるのかどうかや新しい営業所はしっかりとした権利に基づいた上でそこにあるのか?実際に営業しているのかを確認してもらうわけです(確認は基本的に書類審査で済みます)。許可を出した時はちゃんと営業していたようだが、移転後は実は実態がなかったでは許可を出した意味が無いので移転の際もチェックということになるだと思います。

 私は新規の申請は結構やっていますが、営業所の移転届ではそれほど経験がなく、今年初めてやらせていただきました。現在2件目が進行中ですが、「結構書類多いんですね」といった感じでお客様に言われました。確かに新潟県での営業所移転は用意するものがちょっと増えているので全国的に見て手間がかかる方なのかもしれません。


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