建設業許可ならおまかせ! 行政書士 齋藤聡です

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最新情報

2013年の新潟県の新規建設業許可申請数

 2013年の新潟県における建設業許可申請数は230件ぐらいだったようです。250~300ぐらいを目安に考えていた自分としては、230件という数字はやや少なく感じます。

 景気が良くなることで今年以降申請数が増えていくかもしれませんが、今後の県内の許可申請数としては250件弱ぐらいを目処なのかなと思います。パイが限られている中で今後も申請数を伸ばしていくためにどうしていけばよいのか? それを考えていかなければいけません。

 今年も建設業許可申請をご依頼いただき、去年と比較しても同等以上のスタートを切っていますが、この勢いが年間通して続くとも限らず、今後も依頼をいただけるのか?という不安は常にあります。

 その不安を振り払うためにも、知識、技術に磨きをかけ、営業にも力を入れていきます!


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個人事業主が亡くなった場合の建設業許可

 私が実際に取り扱ったことはないのですが、どんなキーワードでサイトを訪れている方いるのか調べてみると個人事業主が亡くなった場合建設業許可がどうなるのか知りたくて訪れている方がいます。

 個人事業主が亡くなった場合ですが、許可はそこで終りとなります。個人事業主への許可は事業主本人に対して出ています。仮に息子さんが跡をつぎ、同じ屋号、商号を使って商売を続けていくとしてもお父さんの許可を引き継ぐということはできません(その点、法人は会社に許可が出ていますので、社長が辞める=許可が終わり となるとは限りません)。

 個人事業主の方が亡くなった場合、後を継ぐ方がまた自分で許可申請をして、許可を取り直さないといけません。ただし、息子さんが跡を継ぐような場合、事前に役所の窓口と打ち合わせておくことで許可番号は引き継げる可能性はあると思います(あくまで同じ許可番号で許可が出るというだけであって、許可を取りなおさないといけない点は変わりません)。


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建設業許可の条件でごっちゃになりやすい所

 建設業許可を取りたいというご相談を頂き、話していると起きやすいのが、経営経験と専任技術者になるための実務経験がごっちゃになってしまうということです。

 専任技術者になれる資格を持っていればこういうことは起きないのですが、実務経験で申請する場合は、経営業務の管理責任者と専任技術者 どちらも経験が申請に絡んできます。

 こちらは慣れているのでいいのですが、慣れていない相談者の方は、経営経験と実務経験がごっちゃになってしまいやすいのです。

 相談を受ける側としては、説明をしている最中にごっちゃになってしまっていないのか注意しています。混同したまま経験があるかどうかの確認をするようなことはあってはいけないことだからです。

 これから申請を考えている方は、自分は経験があるのかどうかを確認するときに、何のためにその経験を確認しようとしているかに注意してください。経営面での責任者になるための経験と技術面の責任者になるための経験では求められている経験が違います。


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許可が取れないと言われてもまだ諦めるのは早い?

 建設業許可を取りたいと思い、どこかに相談した時、許可が取れないと言われてもまだ諦めるのは早いと思います。

 相談先が知識不足で間違った判断をしている可能性があるし、正しい判断をするために必要な情報を拾いきれていない可能性もあるからです。

 本当にダメなときもあるでしょうが、本当は許可が取れる可能性があるにもかかわらず、ダメだと断言されてしまっているケースは実際に有ります。

・開業してから5年経っていないから許可が取れない
・役員経験が5年ないから許可が取れない
・元勤務先から判子がもらえないから許可が取れない
・証拠書類が足りないから許可が取れない

 よくヒアリングも行われていないのに上記のようなことを言われた場合は、特に注意が必要かと思います。


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依頼を受け、申請書確認の大切さを再確認

 本日は午前、午後と2件相談に伺いましたが、2件ともご依頼をいただきました。午前中、依頼を受け、今回の許可申請に関わってきそうな会社の許可申請書類を確認したのですが、お客様からは聞いていなかったこともわかり、申請書確認の大切さを確認しました。

 登記事項証明書を見ればわかることだったらよいのですが、登記事項証明書を見ても載っていないことを調べるにはやはり許可の申請書の確認です!

 ただ、漠然と申請の準備をするより、関わってきそうな許可の申請書類を確認することで情報の確認、整理ができますので、かつての勤め先での補佐経験だったり、実務経験での申請をすることになるかたは勤め先の許可申請書類は一度目を通されたほうが良いかと思います。


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白色申告の場合の貸借対照表

 個人事業主の方が建設業許可申請をする場合、貸借対照表と損益計算書を提出します。損益計算書は確定申告書のため事業主の方が全員がお作りになっているかと思いますので、それをもとに建設業法様式に落としこんでいけばよいの分けですが、貸借対照表は白色申告で作っていないという方もいらっしゃるかと思います。

 このような場合でも、建設業許可申請にあたり貸借対照表は作らないといけません。貸借対照表は簡単にいえば、個人事業主の場合、ある年の12月31日にどれだけの資産や負債があったかを表にしたものです。

 これまで作ったことがなくても通帳を見れば、預貯金額はわかると思いますし、確定申告書を見れば、固定資産の残額も把握できるかと思います。あとは売掛金や借金、買掛金の額なども帳簿を見れば把握できると思います。

 これまで作ったことがない場合、1円も事実と相違がないものを作るのは正直難しいかと思いますが、最終的には書類上の辻褄があっていれば役所としては受け付けてくれるはずですので、これまで作ったことがない方でも何とかなります。


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確定拠出年金の記録 平成25年12月

 平成24年の終わりから平成25年にかけて運用成績が大きく改善しました。来年以降どうなっていくかはわかりませんが、掛け金の積立だけはしっかり行っていきます。

 また、今年の1月分からは掲載場所を変更いたします。こちらで掲載していきます。

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建設業許可の更新期限 いつまでに手続きすればよいのかや過ぎてしまった場合の話

 今年の4月で私が建設業許可申請業務を始めてから満5年です。建設業許可の有効期間は5年ですので最初に申請させていただいたお客様が更新を迎えるということでもあります。担当させていただくかはまだわかりませんが、今年からだんだんと更新のご依頼も増えていくのかなと思っています。更新のご依頼数に負けないように新規の建設業許可申請も頑張っていきます。

 ところで建設業許可の更新ですが、これを忘れてしまい期限を過ぎてしまうと建設業許可は失効してしまいます。また建設業許可が必要になった場合は、新規に許可申請をし直す必要があります。建設業許可番号も新しい番号で出直しです。

 許可を失効しないためには期限までに申請しないといけません。許可が出た時にもらった通知書(許可証)には許可の有効期間と下の方に小さな字で何日までに更新の申請をしてくださいということが書かれているはずです。その日付は許可が満了する日の1ヶ月前のはずです。

 注意点としては、許可申請の最終期限は小さな字で書かれている日付ではなく、あくまで許可が満了する日です。許可が満了する日までに更新申請を間に合わせることができ、無事に更新の審査が完了すればちゃんと許可は継続します。

 ですが、許可更新の審査にも日数がかかりますので、ぎりぎりの申請では、許可の満了日に新しい許可証が届きません。取引先から新しい許可証の写しを求められてもすぐには出せません。そういったことがないようにするには、許可満了日の1ヶ月前までの申請が望ましいということになりますね。
 


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登記上の本店と実際の本店(本社)が違う場合の申請

 社長さんの自宅を登記上の本店としているけれど、実際に主に仕事をしているのは違う場所というケースは結構有ります。このようなケースにおいて建設業許可申請する場合、建設業の営業所は登記上の本店とすべきでしょうか?実際に仕事をしている場所でしょうか?

 このようなケースにおいては基本的に実際に仕事をしているところを建設業の営業所として申請すると考えてください。登記の有無にかかわらず、実際に建設業をやっているところが建設業の営業所となります。申請にあたり、実際に仕事をしている場所への本店登記は特に必要とはされていません。

 ちなみに書類を作る際は、私は申請者の所在地は実際に仕事をしている場所のほか、登記上の本店所在地も( )書きしています。

 
 


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人工(人夫)出しは建設業じゃないのか?

 ある案件で経営経験の証明として請求書を提示したのですが、そこには工事であるとかは書かれておらず、人工○人×単価○円=△円  みたいな書き方だったので、これは建設業ではないのではないかみたいなことを言われたことがあります。

 そもそも現場で作業する人を派遣することは法律上やってはいけないことなのですが、現実には職人の方を応援に行かせたりして、上記のような請求書をの書き方をしているケースはいくつもあると思います。

 建設業とは建設工事を請け負って営業することであり、労働者の派遣は請負ではないから人工出しは建設業じゃないというような見解も聞かれますが、私は、実態で判断するべきだと思っています。

 いわゆる人工出しであっても、請負的な要素があるならそれは請負工事だと解釈して良いと思いますし、契約というのは両者の自由ですから請負の報酬を 人工○人×単価○円=△円 みたいな形で決めるのも別に自由だと思います。

 まぁ、それでも今後許可を取ろうと思っているような方はできれば一目見てこれは建設業の請求書なんだなとわかるような形で残しておかれる方がよいのかなとは思います。


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