建設業許可ならおまかせ! 行政書士 齋藤聡です

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最新情報

許可がないのに500万円以上の工事をやってしまった場合

 建設業許可申請の際には、工事経歴書といって、許可申請する年の前年(前期)に行った許可業種に係る工事を書く書類があります。

 この工事経歴書の記載ポイントはいくつかありますが、今回はその工事経歴書に500万円以上の工事が書かれていた場合の対応です。

 許可がないと500万円以上の工事をやってはいけないことになっていますので、許可を取る前なのに500万円以上の工事経歴が出てくるというのは本来はあってはいけないことなわけです。かと言って、500万円以上の工事があったから許可は駄目だ というようにはおそらくならないはずです。

 過去にあったケースでは法律で定められた以上の金額の工事を請け負ってしまったことについての始末書を書くことで許可の申請を受け付けてもらったことがあります。故意に500万円以上の工事を何件も請け負っていたというケースではまた取り扱いが変わってくるかもしれませんが、金額の制限がわからず、法律を破るつもりはなかったのだけど、1件請け負ってしまっていた というようなケースなら始末書で多分大丈夫だと思います。
 


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一日でも経営業務の管理責任者や専任技術者がかければ許可廃業?

 建設業許可の条件として、経営業務の管理責任者や専任技術者がいることが挙げられています。もし、その方たちが亡くなったり、辞めたりした場合、新しくなる人がいないと許可は廃業です。

 ところで、経営業務の管理責任者や専任技術者の方がいなくなってから、どのくらいの空白期間まで認められるのでしょうか?経営業務の管理責任者などの変更があった場合は、変更後2週間以内に届け出ることになっていますが、だからといって2週間の猶予が有るわけではないかと思います。これはあくまで変更の事実があって、それを届け出るまでの期間でしかありませんので。

 私が以前、窓口で確認した時は 1日でも空白があれば、廃業の届け出を出してください という回答をもらいました。経営業務の管理責任者や専任技術者がいて許可の条件を満たしているのだから、その人がいなくなって、新しくなれる人がいなければ許可の条件を満たしていないのだから廃業 という理屈です。

 実際にどのような取り扱いになっているか、まだこのようなケースを業務として取り扱ったのか無いのでなんとも言えないのですが、上記の回答の筋は通っていますので、やはり空白期間を開けないようにするのが確実なのだと思います。

 経営業務の管理責任者や専任技術者になれる人が1人しかないないと、突然の事態に対応できないかもしれないので(手続き次第で即日対応できなくても何とか出来る余地はあると思いますがここでは書きません)、日頃から経営業務の管理責任者や専任技術者になれる人を増やしていくよう努めていくことが大切なのかなと思います。


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矛盾のない書類を作成しましょう

 建設業関係の書類を作る時ですが、各書類は独立しているわけではなく、連動していることを忘れないようにしてください。書類間で矛盾があると、指摘されて書類を受け付けてもらえません(担当者によっては見落とすことも有るみたいですが)。

 たとえば、工事経歴書の工事金額、直前3年間の工事金額の書類は数字が連動していますし、直前3年間の工事金額の合計額は財務諸表の損益計算書と連動しています。損益計算書は貸借対照表、株主資本変動計算書と連動しています。

 他にも経営業務の管理責任者証明書や実務経験証明書は、略歴書などと連動しています。

 ここらへんのつながりを忘れないことが大切だと思います。自分では悪気はないのに勘違いで矛盾する書類を作ってしまうと、無駄に疑われることにもつながりかねないので書類の整合性には注意したほうが良いと思いますよ。


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通える距離 解釈の違い

 建設業許可申請の際に、新潟県では居所から職場まで毎日通えるかどうか住民票や賃貸借契約書で確認します。山形県など他県でも確認しています。

 この通える距離ですが、窓口によって変わってくるような感じです。だいたいどこの窓口でも1時間以内なら通えると判断してもらえるのでは?と思っていますが、1時間半と掛かるようだと窓口(担当者)によって対応が変わってくるのかな?と感じています。

 実際には通える距離なのに、担当者が認めてくれないので仕方なく、営業所の近くに部屋を借りて賃貸借契約書を用意したというような話も聞いたことがあります。

 社長さんが経営業務の管理責任者や専任技術者をする場合はあまり気にしなくて良い点でありますが、人を新たに雇って要件を満たすような場合は、正式に雇う前に事前に担当者に確認しておいたほうが良い点だと思います。


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証明書に判子を押してもらえないと申請できないのか?

 経営業務の管理責任者証明書や実務経験の証明書には勤め先の判子を押して貰う必要があります。自社での経験であれば、自社の判子で済むわけですが、以前の職場ですと以前の職場の代表印を押してもらうことになります。

 割と起こりがちなのが、辞めるときに以前の職場との関係が悪くなっているので、判子を押してもらえない というようなことです。

 判子を押してもらえないと申請できないというような回答をしてしまう行政書士さんもいるようですが、実務経験証明書には、使用者の証明を得られない場合はその理由を書く欄もあり、判子をもらえないと申請できないというわけではありません。

 判子をもらえなくても、役所の担当の方に、経験があると認めていただき、書類を受け付けてもらえればOKなのです。認めてもらうためには判子を教えてもらえれば用意しなくても良い書類を用意しなければいけないこともありますが、判子を押してもらえないからダメというわけではないので、判子を押してもらえないから申請は無理だと諦めてしまっていた方は、諦めずにチャレンジしてみましょう!


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個人事業主の支配人登記

 個人事業主の方で建設業許可を取りたいのだけれど、自分自身では必要な経営経験年数を満たしていなくても、支配人が必要な経営経験年数を満たしていれば許可の条件は満たせます。

 支配人というのは、事業主の営業上の代理人と考えてください。支配人がした営業上のことは事業主がしたのと同じですので、支配人がしたことは事業主の責任となります。支配人が事業主の知らない所で何か契約をしていたとしても、対外的には「オレはそんなこと聞いていない」というのは通用しませんので支配人を置く際はご注意ください。

 上記のようなことがありますので、いかに経験があっても赤の他人を支配人とするのはリスクがあるかと思います。例えば、お父さんが個人事業主として十分な経験を積んでいる方であるならば、お父さんに支配人なってもらうといったやり方がリスクが少なくて良いのではないでしょうか。

 支配人を置くには登記手続きを行いますし、支配人の登記事項証明書を許可申請の際に提出します。登記の手続きは法務局でやり方を教えてもらえるでしょうし、自分でやれない人は司法書士に頼んでやってもらうことになります。


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実務経験証明書

 今朝の建設業許可に関するご相談で実務経験証明書の話が出ました。この実務経験証明書は建設業許可申請書類の中でも中々の曲者だと思ってます。

 専任技術者になれる条件として、10年以上の実務経験(所定の学科卒業で短縮あり)というものがありますが、条件を満たす際に実務経験が絡んでくるとこの実務経験証明書を提出します。

 この実務経験証明書ですが、都道府県によって書き方が変わってきますし、工事期間のカウントの仕方も変わります。特に工事期間のカウントなんて、場合によっては許可が取れるかどうかの瀬戸際にもなるのですが、そんなところでも申請地によって取り扱いが変わります。

 例えば、新潟県だと県の記載例によれば、工事期間として記入した最初の1月目はカウントしないというような取り扱いになっていますし、山形県だと1日でも工事すればそのつきは1ヶ月としてカウントして良いというような取り扱いになっています。

 ちなみに新潟県の取り扱いというか記載方法ですが、今年の4月から変わりました。でも、実際は従前の記載方法でも書類が受け付けられているケースがちらほら見られますので、ここら辺は同じ県内でも取り扱いが違うようです。「現在の記載例はこうなっているからこれに従ってください」というところもあれば、そうでないところもあるようです。

 このように実務経験証明書はどう書けばよいかは、申請地によって変わってきますので注意が必要です。


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経営業務の補佐経験

 昨日、今日と建設業許可のご相談で補佐経験に触れたのでブログにも書いておこうと思います。

 一般に建設業許可を取るためには経営業務の管理責任者の条件を満たした人がいないといけませんが、この条件について、「自営業や会社の役員の経験が5年以上ないとだめだよ」みたいな知識が広く伝わっているようです。

 確かに自営業や会社役員の経験を使って申請することは多いのですが、実際はそれだけに限らず、事業主や役員を補佐していた経験で申請することもあります。許可を取ろうとする業種で補佐していた経験が7年以上あればそれで条件は満たせるのです。

 自営業者を補佐していた経験であれば、確定申告書で事業専従者の欄に名前があることで確認してもらえます。法人であれば、組織図、その他補佐していたことがわかる書面を提示します。

 ですが、法人の場合それなりに大きい会社でもないと組織図とかありませんし、補佐経験を確認出来るだけの十分な資料もないことの方が多いです。そこは役所の担当と協議していき何とかしていくしかありません。

 とりあえず補佐経験は経営経験ほどはっきりとこれで許可を取れます と言えるようなものでもないので、補佐経験を使って申請する前には役所の担当者との事前協議は必須だと思います。

 


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営業所を移転したときの届け出

 建設業許可業者は営業所を移転した後、移転したということを届け出ないといけません。法人であれば、届出書に登記事項証明書もつけます。

 新潟県の場合は、新規の申請時に営業所調査依頼というものを行いますが、営業所が移転した場合もこの営業所調査依頼が必要になってきます。

 専任技術者などが新しい営業所にちゃんと通えるのかどうかや新しい営業所はしっかりとした権利に基づいた上でそこにあるのか?実際に営業しているのかを確認してもらうわけです(確認は基本的に書類審査で済みます)。許可を出した時はちゃんと営業していたようだが、移転後は実は実態がなかったでは許可を出した意味が無いので移転の際もチェックということになるだと思います。

 私は新規の申請は結構やっていますが、営業所の移転届ではそれほど経験がなく、今年初めてやらせていただきました。現在2件目が進行中ですが、「結構書類多いんですね」といった感じでお客様に言われました。確かに新潟県での営業所移転は用意するものがちょっと増えているので全国的に見て手間がかかる方なのかもしれません。


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営業所調査

 新潟県知事許可申請の際、建設業許可申請書と合わせて、営業所調査依頼書も提出します。

 依頼書には、住民票、健康保険証など経営業務の管理責任者や専任技術者の常勤性が確認できるものと営業所建物の登記事項証明書や賃貸借契約書など営業所建物を使用する権限があることがわかるもの、営業所の外観・内部の写真も添付します。

 写真は以前は一部の地域振興局でしか求めていませんでしたが、2013年の6月からは新潟県内すべての窓口で添付を求めているはずです。

 経営業務の管理責任者などの常勤性は許可の要件にも関わってくるものですから、事前に窓口に確認しておいたほうが良いですし、建物についても、例えば、賃貸借契約書の使用目的において、「住居のみに使用する」となってしまっている場合は、契約書上は営業所としての使用を認めていないのですから賃貸借契約書だけでは営業所確認の資料としては不十分と判断される可能性がありますので、事前に県側で求めている資料を揃えた上で、これで申請を受け付けてもらえるかの確認はしておいたほうが良いのではないかと思います。

 基本的に営業所の調査は書類上のみで行われます。役所の方が現地にまで訪ねてくることはまずありません。

 ちなみに山形県や福島県ではこういった基本的に営業所調査の書類は求めていません(ただしケースバイケースで求められることはありえます)

 富山県では営業所調査の書類はないのですが、実際に役所の方が営業所までやってきて、各種確認していきます。都道府県によって色々と取り扱いが違いますね。


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