法人なりの場合の建設業許可

法人なりの場合の建設業許可

 個人事業主として建設業許可を取得した方が、法人を設立する場合、法人としても新たに許可申請をする必要があります。たとえ実態として法人化しても中身が変わらないとしても、個人として取得した許可を法人が引き継ぐことはできません(ただし、新潟の場合許可番号は事前に引き継ぎたいことを伝えておけば引き継げます)。

 法人成りする場合、法人の建設業許可申請の際には個人事業の建設業許可の廃業届も合わせて提出します。これをやっておかないと、例えば個人と法人とで経営業務の管理責任者や専任の技術者にだぶりがあると新しい法人としての許可はおそらく出ません。

 ところで許可がないと500万円以上の工事を請け負えないわけですが、法人の新規申請と個人の廃業届を同時に出し、法人の許可が出るまでにどうしても500万円以上の工事の契約をしなければいけないということになったらどうすればよいのでしょうか?工事の契約ができないのでしょうか?

 この場合ですが、新規の申請と廃業届を出すときに個人事業の許可取消と新会社の許可を同時に行ってもらうようにしておくことで建設業許可の空白期間をなくすことが可能となっています。ですから、新会社の許可が出る前でも個人としてなら500万円以上の契約をしてもよいという状態にはできます。


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